○斑鳩町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成24年11月30日
要綱第23号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の小児慢性特定疾患児に対し、日常生活に必要な用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もつてその福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 小児慢性特定疾患児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に規定する厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかつていることにより長期にわたり療護を必要とする児童等であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものをいう。
(2) 日常生活用具 別表1に掲げる用具をいう。
(受給要件)
第3条 日常生活用具(以下「用具」という。)の給付を受けることができる者は、町内に住所を有する在宅の小児慢性特定疾患児であつて、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 児童福祉法第19条の3第3項の規定に基づき、都道府県が実施する医療の給付の認定を受けていること。
(2) 児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法令の規定により、用具の給付又はその購入に要する費用の給付を受けることができる者でないこと。
(3) 別表1に掲げる各用具の対象者であつて、給付により日常生活に便宜が図ることができるものであること。
(1) 前条第1号に規定する医療の給付を受けていることを証する書類
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であることを証する書類
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受給していることを証する書類
(4) 市町村民税所得割額の課税額等を証する書類
4 町長は、給付の可否の決定に際し必要と認めるときは、申請者に対して診断書(様式第6号)の提出を求めることができる。
(用具の給付)
第6条 前条第2項の規定により用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
3 利用者は、給付券の引き換えに業者から用具を受領する際に、前2項の規定により利用者が負担するべき額を業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第8条 業者が町長に請求できる額は、別表1に掲げる基準額から、利用者が、直接業者に支払つた負担金の額を控除した額とする。
(用具の管理)
第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。
(返還)
第10条 前条に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付等台帳の整備)
第11条 町長は、用具の給付の状況を明確にするために、日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、用具の給付について必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成26年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成26年要綱第31号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成27年要綱第28号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年要綱第16号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年要綱第29号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の斑鳩町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日以降に行われた申請について適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例による。
付則(令和元年要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和元年要綱第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の斑鳩町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日以降の購入について適用し、同日前の購入については、なお従前の例による。
付則(令和2年要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和3年要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年要綱第43号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年要綱第79号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
日常生活用具の種目等一覧表
種目 | 基準額 | 対象者 | 性能等 |
便器 | 4,900円 | 常時介護を要する者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 21,560円 | 寝たきりの状態にある者 | じよくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 166,320円 | 上肢に障害のある者 | 足踏みペダルにより温水及び温風を噴射する機能を有するもの。ただし取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く |
特殊寝台 | 169,400円 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 66,000円 | 下肢が不自由な者 | 手すり、スロープ、歩行器等であつて、小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 99,000円 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの |
特殊尿器 | 73,700円 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾患児、又は介護者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 16,500円 | 寝たきりの状態にある者 | 介護者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
車椅子 | 77,440円 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの |
頭部保護帽 | 13,380円 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引器 | 62,040円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの |
クールベスト | 22,000円 | 体温調整が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
紫外線カットクリーム | 41,580円 (年額) | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害をおこすことがある者 | 紫外線をカットできるもの |
ネブライザー (吸入器) | 39,600円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの |
パルスオキシメーター | 173,250円 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(消化器系) | 113,520円 (年額) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児又は介護者が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(尿路系) | 149,160円 (年額) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児又は介護者が容易に使用し得るもの |
人工鼻 | 128,700円 (年額) | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児又は介護者が容易に使用し得るもの |
別表2(第7条関係)
徴収基準額表
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する者 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 2,250円 | 230円 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 2,900円 | 290円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額2,400円以下 | 3,450円 | 350円 |
D2 | 2,401円から4,800円まで | 3,800円 | 380円 | |
D3 | 4,801円から8,400円まで | 4,250円 | 430円 | |
D4 | 8,401円から12,000円まで | 4,700円 | 470円 | |
D5 | 12,001円から16,200円まで | 5,500円 | 550円 | |
D6 | 16,201円から21,000円まで | 6,250円 | 630円 | |
D7 | 21,001円から46,200円まで | 8,100円 | 810円 | |
D8 | 46,201円から60,000円まで | 9,350円 | 940円 | |
D9 | 60,001円から78,000円まで | 11,550円 | 1,160円 | |
D10 | 78,001円から100,500円まで | 13,750円 | 1,380円 | |
D11 | 100,501円から190,000円まで | 17,850円 | 1,790円 | |
D12 | 190,001円から299,500円まで | 22,000円 | 2,200円 | |
D13 | 299,501円から831,900円まで | 26,150円 | 2,620円 | |
D14 | 831,901円から1,467,000円まで | 40,350円 | 4,040円 | |
D15 | 1,467,001円から1,632,000円まで | 42,500円 | 4,250円 | |
D16 | 1,632,001円から2,302,900円まで | 51,450円 | 5,150円 | |
D17 | 2,302,901円から3,117,000円まで | 61,250円 | 6,130円 | |
D18 | 3,117,001円から4,173,000円まで | 71,900円 | 7,190円 | |
D19 | 4,173,000円以上 | 用具の給付にかかる費用の全額 | ※ |
※ 左欄に定める額の10分の1の相当額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、その額が8,560円に満たないときは、8,560円)
備考
1 徴収月額の決定の特例
イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
ウ 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであつて、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職業の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。
ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」及び平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によつて計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条第1項及び第2項、第80条、第81条及び第82条第1項の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもつて認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。
(3) 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表2「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、町が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。
4 徴収基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があつた場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
5 その他
令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。