○斑鳩町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付要綱

平成25年8月12日

要綱第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の保健及び福祉の増進を図ることを目的に介護基盤緊急整備等特別対策事業実施要綱(平成21年10月9日付長寿第571号奈良県福祉部長通知。以下「実施要綱」という。)に定める介護基盤の緊急整備特別対策事業を実施するに当たり、実施要綱別表1に掲げる介護施設等(別表に掲げる介護施設に限る。)の施設を整備する民間事業者等に対し、予算の範囲内で交付する斑鳩町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)について、奈良県介護基盤緊急整備等臨時特例補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱に基づき町が作成する面的整備計画により実施する事業とし、補助の対象となる基礎単価及び対象経費は、別表に定めるとおりとする。

2 次に掲げる費用については、交付の対象としないものとする。

(1) この要綱の実施の際、既に実施している事業

(2) 他の補助制度により、現に当該事業の経費について補助等を受けている事業

(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業

(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業

(5) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない事業

(暴力団等の排除)

第3条 次に掲げる団体は、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。

(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者があるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、県要綱により交付される交付金の額を限度として、町長が決定した額とする。この場合1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けて補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、斑鳩町介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、斑鳩町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付決定・不交付決定通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付を決定する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 認知症高齢者グループホーム又は小規模多機能型居宅介護事業所を創設する場合は、消防法施行令上、スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備(以下「スプリンクラー設備等」という。)の設置義務のない施設であつても、本体施設の整備と併せて、スプリンクラー設備等を設置しなければならない。

(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合には、町長の承認を受けなければならない。ただし、介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要領(平成21年8月20日付老発0820第5号厚生労働省老健局長通知別紙。)別記1の1の(1)(2)及び(3)の間の経費の配分の変更は承認しないものとする。

(3) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合には、町長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合(一部の中止又は廃止を含む。)には、町長の承認を受けなければならない。

(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難になつた場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産、その従物並びに価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。

(7) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(9) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

なお、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であつて、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行つている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、町長に報告があつた場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(10) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(11) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(12) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(13) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(14) 補助対象事業者が前各号により付した条件のいずれかに違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、町に納付させることがある。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、その旨を斑鳩町介護基盤緊急整備特別対策事業着手届(様式第4号)により、工事進捗状況については工事進捗状況報告書(様式第5号)により12月末日現在の状況見込みを、速やかに町長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その旨を斑鳩町介護基盤緊急整備特別対策事業完了届(様式第6号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

(変更交付申請)

第9条 交付決定者は、第6条の交付決定を受けた後において、補助事業に係る事業計画を変更するときは、斑鳩町介護基盤緊急整備特別対策事業内容変更承認申請書(様式第7号)を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 交付決定者は、第6条の交付決定を受けた後において、当該補助事業を中止又は廃止するときは、斑鳩町介護基盤緊急整備特別対策事業中止・廃止承認申請書(様式第8号)を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 第6条に定める決定の通知は、前2項の規定による申請を承認する場合において準用する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業の完了後速やかに斑鳩町介護基盤緊急整備特別対策事業実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合において、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付する補助金の額を確定し、斑鳩町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により確定した補助金の額と次条ただし書の規定により概算払で交付した補助金の額に過不足があるときは、これを精算するものとする。

(補助金の交付)

第12条 前条の補助金額の確定を受けた補助事業者は、斑鳩町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付請求書(様式第11号)により補助金の支払請求を行うものとする。ただし、町長が補助事業の遂行上特に必要があると認めたときは、斑鳩町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金概算払請求書(様式第12号)の提出を受け、斑鳩町の予算の範囲内で補助事業完了前に概算払することができる。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を補助事業者に命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 第7条の規定により町長が付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業等の成果が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないとき。

(5) 当該事業の介護保険事業者としての指定を受けられる見込みがなくなつたとき。また、指定を受けた後においては、介護保険事業者でなくなつたとき。

(6) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。

(7) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(8) 補助事業を中止したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第1条及び第2条関係)

1 区分

2 補助基礎単価

3 対象経費

(1) 小規模多機能型居宅介護事業所

41,812千円/施設数

斑鳩町介護保険事業計画に基づく施設等の整備(施設と一体的に整備されるものであつて、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(国要領別記1の2(2)に定める経費を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であつて、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(2) 認知症高齢者グループホーム

41,812千円/施設数

(3) 認知症対応型デイサービスセンター

14,500千円/施設数

(4) 夜間対応型訪問介護ステーション

7,250千円×施設数



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斑鳩町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付要綱

平成25年8月12日 要綱第43号

(令和4年4月1日施行)