○斑鳩町子ども・子育て会議設置条例

平成25年12月18日

条例第18号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、子ども・子育て支援に係る施策に関する事項を審議するため、斑鳩町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 法第77条第1項各号に規定する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、町の子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者につき、町長が委嘱する委員をもつて組織する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 会議に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、住民生活部子育て支援課が所掌する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(斑鳩町次世代育成支援地域協議会設置条例の廃止)

2 斑鳩町次世代育成支援地域協議会設置条例(平成17年3月斑鳩町条例第1号)は、廃止する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町子ども・子育て会議設置条例

平成25年12月18日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月18日 条例第18号
平成27年12月17日 条例第37号
平成30年3月23日 条例第2号
令和2年12月16日 条例第35号