○斑鳩町空き地の適正管理に関する条例

平成26年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、住宅周辺の空き地に放置された雑草等を除去するなど、空き地の適正管理を図り、害虫の大量発生、犯罪の誘発等につながる要因を未然に防止し、もつて地域住民の安全安心な暮らしの実現と良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 現に人が使用していない土地、人が使用していても相当の空閑地を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地で、町長が適正に管理する必要があると認めるものをいう。

(2) 所有者等 権原に基づく空き地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(3) 雑草等 雑草・枯草又はこれに類するかん木類をいう。

(4) 管理不全状態 空き地が雑草等の繁茂により、次のいずれかに該当する状態をいう。

 雑草の繁茂、害虫その他の動物の繁殖により、周囲の生活環境の保全に支障をおよぼすおそれのある状態

 不特定の者に侵入され、火災、犯罪等を誘発するおそれのある状態

 廃棄物の不法投棄を誘発するおそれのある状態

 周辺の美観を著しく害する状態

(所有者等の責務)

第3条 空き地の所有者等は、当該空き地が管理不全状態とならないよう、常に適正な維持管理に努めなければならない。

(助言又は指導)

第4条 町長は、空き地が管理不全状態にあると認めるとき、又は管理不全状態になるおそれがあると認めるときは、当該所有者等に対して、雑草等の除去、その他管理不全状態の改善に必要な措置を講じるよう助言又は指導することができる。

(勧告)

第5条 町長は、助言又は指導を行つた後も、なお管理不全状態にあると認めるときは、所有者等に対して、期限を定めて雑草等の除去、その他管理不全状態の改善に必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)

第6条 町長は、所有者等が前条の勧告に従わず、雑草等の除去、その他管理不全状態の改善に必要な措置を履行しないときは、当該勧告に従うよう期限を定めて雑草等の除去、その他管理不全状態の改善に必要な措置を講じるよう命令することができる。

2 町長は、前項の規定による措置を命じる場合には、所有者等に15日以内の期限を定めて書面で通知するものとする。

(公表)

第7条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、その事実を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者に対し、その旨を通知し、意見陳述の機会を与えることができる。

(代執行)

第8条 町長は、前条の規定による命令に従わない場合において、履行確保が困難であり、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき代執行を行うことができる。

(緊急安全措置)

第9条 町長は、助言又は指導を行つた場合において、緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、所有者等の同意を得て、当該危険を回避するために必要と認める最低限度の措置を講じることができる。

2 町長は、前項の措置を講じたときは、所有者等から当該措置に係る費用を徴収するものとする。

(立入調査)

第10条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員をして空き地に立ち入り、その状態、管理の方法、措置の内容その他必要な事項に関し調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のための認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

斑鳩町空き地の適正管理に関する条例

平成26年3月25日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第11節 生活安全
沿革情報
平成26年3月25日 条例第1号