○斑鳩町乳幼児B型肝炎ワクチン接種費用助成金交付要綱

平成26年2月19日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、B型肝炎ワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)費用の一部を助成することにより、乳幼児の健康の保持及び増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、接種日において斑鳩町に住所を有する生後12か月から36か月に至るまでの乳幼児の保護者とする。

(助成金)

第3条 助成金の額は、ワクチン接種に要した費用に2分の1を乗じて得た額とし、1回につき3,000円を上限とする。

2 助成金の交付は、1人につき3回を限度とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町乳幼児B型肝炎ワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、ワクチン接種の費用を支払つたことを証する領収書及び母子健康手帳の予防接種記録欄の写しを添付し、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、ワクチン接種を受けた日から3か月以内に町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定により助成金の交付申請があつたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金の支払いをもつて交付決定の通知に代えるものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、斑鳩町乳幼児B型肝炎ワクチン接種費用助成金不交付決定通知書(様式第2号)に理由を付してこの旨を当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第63号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第2条の規定は、平成28年10月1日以降に受けたワクチン接種について適用し、平成28年9月30日以前に受けたワクチン接種については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日以降に生まれた乳幼児に係るワクチン接種に対する助成金の額の特例措置)

3 第2条に規定する助成金の交付を受けることができる者のうち、平成28年9月30日までにワクチン接種を受けた乳幼児(平成28年4月1日以降に生まれた者に限る。)の保護者に対する助成金の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、ワクチン接種に要した費用の範囲内とし1回につき7,020円を上限とする。

4 前項の場合において第5条第2項の規定により既に助成金の交付の決定を受けている者は、既に交付の決定を受けた助成金の額と前項の規定による助成金との差額について、助成金の交付を受けることができる。

5 前項の規定による助成金の交付を受けようとする者は、斑鳩町乳幼児B型肝炎ワクチン接種費用助成金変更交付申請書兼請求書(付則様式第1号)を町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、平成28年12月28日までに町長に提出しなければならない。

画像

(平成29年要綱第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第24号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

斑鳩町乳幼児B型肝炎ワクチン接種費用助成金交付要綱

平成26年2月19日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)