○斑鳩町スズメバチ被害防止対策補助金交付要綱

平成26年3月25日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、スズメバチによる危害を防止し、町民生活の安全を守り、より良い環境づくりに寄与するため、スズメバチの営巣を駆除した場合に要する費用に対し、斑鳩町スズメバチ被害防止対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) スズメバチ ハチ目スズメバチ亜科のスズメバチ類をいう。

(2) 駆除業者 ハチ等の駆除を標榜する者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 町内において、スズメバチが営巣している建物若しくは土地(以下「建物等」という。)の所有者、管理者又は貸借している者であつて、当該建物等の所有者又は管理者から駆除に係る承諾を得た者であること。ただし、国及び地方公共団体等が管理する建物等を除く。

(2) 自ら駆除することが困難な者であること

(3) 駆除業者が駆除するものであること

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、駆除に要した費用の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、10,000円を限度とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、斑鳩町スズメバチ被害防止対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 営巣の駆除に要した費用の領収書の写し

(2) 営巣の駆除を行つた現場の位置図

(3) 駆除する前と駆除した後の現場の状況が分かる写真

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、スズメバチ被害防止対策補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第47号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町スズメバチ被害防止対策補助金交付要綱

平成26年3月25日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第11節 生活安全
沿革情報
平成26年3月25日 要綱第7号
令和2年4月1日 要綱第14号
令和4年3月1日 要綱第47号