○斑鳩町会議録作成要領

平成26年3月24日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、法令等に特別な定めがある場合を除き、町の会議における会議録の標準的な作成方法その他必要な事項を定めることを目的とする。

(対象となる会議)

第2条 会議録の作成の対象となる会議は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関の会議

(2) 次に掲げる事項のいずれかを目的とした会議。ただし、伝達事項等の軽易な会議及び課等の内部会議を除く。

 町の施策、業務等(以下「業務等」という。)の方針についての協議又は意思決定

 町の業務等の実施における関係者との協議又は調整

 町の業務等の新設、廃止、改善等に係る検討又は調整並びに企画立案

 その他町の業務等の実施に必要となる事項

(会議録の記載事項)

第3条 会議録には、原則として次の事項を記載するものとする。

(1) 会議の名称

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 議長、委員長又は会長(以下「議長等」という。)の氏名

(5) 出席者(委員)の氏名

(6) 欠席者(委員)の氏名

(7) 事務局職員の職氏名

(8) 会議事項、議題及び会議結果

(9) 会議の経過

(10) 会議資料

(11) 署名及び署名年月日

(会議録の記録方法)

第4条 会議録の記録方法は、原則として次のとおりとする。

(1) 会議録の記載は、特に詳細な記録が必要な場合を除き、要点筆記とする。

(2) 会議の経過については、発言内容、決定事項及び確認された事項が容易に理解できるように簡潔に表現し、作成するものとする。

(3) 発言者の表記方法は、「○○議長」、「○○委員」、「事務局」等とする。ただし、所属長の判断で表記方法を変更することができる。

(会議録の処理等)

第5条 第2条第1号に規定する附属機関の会議における会議録(様式第1号)には、議長等及びあらかじめ定められた2人以上の者の署名及び署名年月日を記載するものとする。

2 第2条第2号に規定する会議における会議録(様式第2号)については、作成者の署名及び署名年月日を記載するものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年要領第3号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町会議録作成要領

平成26年3月24日 要領第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年3月24日 要領第1号
令和3年12月17日 要領第3号