○斑鳩町精神障害者医療費助成条例

平成26年6月19日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、精神障害者に対し、医療費の一部を助成し、もつて精神障害者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、斑鳩町内に住所を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者医療の被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者であるものであつて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害等級が1級又は2級である者

(2) 前号に規定する者以外の者であつて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項の規定による支給認定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する医療(以下「精神通院医療」という。)に限る。)を受けている者のうち国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被扶養者で医療費を自己負担した者

(所得制限)

第3条 前条第1号に該当する者(精神通院医療を除く。)にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず助成対象者としないものとする。

(1) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)付則第32条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国民年金法施行令」という。)第6条の4第1項に規定する額を超える者

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者がある者にあつては、当該配偶者又は扶養義務者で主として精神障害者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、旧国民年金法施行令第5条の4第2項に規定する額を超える者

2 前条第2号に該当する者(前条第1号に該当する者の精神通院医療を含む。)にあつては、社会保険各法の被扶養者に対する助成については、その者の加入する社会保険等の被保険者(以下「被保険者」という。)の前年の所得が、被保険者の所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて、旧国民年金法施行令第5条の4第2項に規定する額を超えるときは、前条の規定にかかわらず助成対象者としないものとする。

3 前2項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、旧国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定の例による。

(助成の範囲)

第4条 医療費の助成は、助成対象者に係る疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付(第2条第2号に該当する対象者については、精神通院医療に限る。)が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によつて助成対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)を助成対象者に支給して行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(証明書の交付等)

第5条 町長は、助成対象者(第2条第1号に該当する者に限る。)に対し規則で定めるところにより、助成対象者であることを示す証明書を交付するものとする。ただし、町長が証明書を交付する必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 証明書を交付された助成対象者は、医療機関等において医療を受ける際に当該証明書を提示しなければならない。

(届出)

第6条 助成対象者は、住所を変更したときその他規則で定める事由が生じたときは、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第8条 町長は、助成対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第9条 偽りその他不正の手段によつて、この条例による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(適用区分)

4 第3条の規定による改正後の斑鳩町精神障害者医療費助成条例第3条第1項第1号の規定は、平成31年8月1日以降に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

斑鳩町精神障害者医療費助成条例

平成26年6月19日 条例第7号

(平成30年3月23日施行)