○斑鳩町協働のまちづくり条例

平成26年6月19日

条例第8号

私たちのまち斑鳩町は、歴史文化遺産や歴史的町並み、豊かな自然と固有の風情、たたずまいを醸し出す環境に恵まれており、それらはかけがえのない共有の資産として、住民の間に脈々と受け継がれています。

これらを後世に引き継ぎたいという思いは、斑鳩町民の心からの願いです。

一方、時代の大きな変化に伴い、住民ニーズの多様化が進むなか、住民一人ひとりがまちづくりへの情熱をもち、まちづくりの主役となつて、行政とともに手を携え、誰もが住んでよかつた、住み続けたいと実感できるまちづくりを進めるための取組みが求められています。

こうしたことから、斑鳩町は、聖徳太子の「和の精神」のもと、住民と行政が対等な立場で協働のまちづくりを推進していくため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、住民と行政の協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定め、住民、住民活動団体、事業者及び行政が対等な立場でそれぞれの役割を担いながら、連携、協力してまちづくりに取り組むことにより、豊かで活力のある地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民 町内に在住又は在勤若しくは在学する者をいう。

(2) 住民活動 営利を目的とせず、住民が自発的に行う社会貢献活動をいう。ただし、宗教、政治に関する活動を目的とするものは除く。

(3) 住民活動団体 NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人をいう。)、ボランティア団体及びその他住民活動を行う団体をいう。

(4) 事業者 町内で営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(5) 行政 町長その他の執行機関をいう。

(6) 協働 住民、住民活動団体、事業者及び行政が、共通の目的を達成するために、役割分担しながら連携、協力して公共的又は公益的な課題に取り組むことをいう。

(基本理念)

第3条 住民、住民活動団体、事業者及び行政は、住民活動が豊かな地域社会の形成に向けて果たす役割を認識し、相互理解を深めながら対等な立場で連携、協力して、協働のまちづくりを推進するものとする。

(住民の役割)

第4条 住民は自らがまちづくりの主体であることを認識し、協働のまちづくりに参加するよう努めるものとする。

(住民活動団体の役割)

第5条 住民活動団体は、活動の社会的意義を認識し、協働のまちづくりの推進に寄与するとともに、広く住民にその活動が理解されるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、地域社会の一員として、協働のまちづくりについての理解を深め、その推進に努めるものとする。

(行政の役割)

第7条 行政は、協働のまちづくりを推進するため、情報の提供及び支援体制の整備に努めるとともに、住民及び職員の協働意識の醸成を図るよう努めるものとする。

(情報の共有)

第8条 住民、住民活動団体、事業者及び行政は、協働のまちづくりに関する情報を相互に提供することにより、情報の共有に努めるものとする。ただし、個人情報の保護に努めるものとする。

(活動拠点の確保)

第9条 行政は、協働のまちづくりと住民活動を支援するため、活動拠点の確保に努めるものとする。

(ボランティア参加への支援)

第10条 行政は、住民が気軽にボランティアに参加できるよう、住民と協働で、総合的な情報提供及び学習・活動の機会の提供に努めるものとする。

(協働のまちづくり事業への支援)

第11条 行政は、協働のまちづくりを推進するため、住民活動が活発に行われる環境づくりに努め、協働のまちづくり事業を支援するものとする。

(斑鳩町協働のまちづくり推進委員会の設置)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、住民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、斑鳩町協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) この条例の適切な運用及び見直しに関すること。

(2) 斑鳩町協働のまちづくり指針に関すること。

(3) その他住民と行政との協働を推進するために必要な事項に関すること。

3 委員会は、10名以内をもつて組織する。

4 委員は、次に掲げる者につき、町長が委嘱する委員をもつて組織する。

(1) 学識経験のある者

(2) 住民活動団体関係者

(3) 公募による者

(4) その他町長が必要と認める者

5 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

6 委員長の選任及び会務等は、次の各号のとおりとする。

(1) 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(2) 委員長は、会務を総理する。

(3) 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

7 委員会の会議は、次の各号のとおりとする。

(1) 委員長が招集し、議長となる。

(2) 委員会の会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

(3) 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(4) 議長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

8 委員会の庶務は、総務部政策財政課が所掌する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(斑鳩町協働のまちづくり推進委員会設置条例の廃止)

2 斑鳩町協働のまちづくり推進委員会設置条例(平成24年3月斑鳩町条例第1号)は、廃止する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町協働のまちづくり条例

平成26年6月19日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)