○斑鳩町Facebook運用要綱

平成26年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、町がFacebook社の運営するソーシャル・ネットワーク・サービス内に開設したFacebookページ(以下「ページ」という。)について、ページの利用者(以下「利用者」という。)に対し、町からの情報相互提供媒体として運用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) Facebook

Facebook社がインターネットにおいて提供する情報サービスをいう。

(2) Facebookページ

特定の企業やブランド、又はアーティストや有名人等が、ユーザーとの交流を図るためのページをいう。

(運営主体)

第3条 ページの運営主体は町とし、ページの総括管理は総務部総務課が行うものとする。

(情報掲載)

第4条 ページに情報掲載できる項目は、次のとおりとする。

(1) 観光に関する情報

(2) 防災に関する情報

(3) 町内イベント、行事等の模様

(4) 町政情報や町の魅力の発信に資する情報

(5) 町ホームページ、広報いかるが等から情報提供したもの

(6) その他町長が適当と認めるもの

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、ページの利用に際して、次の行為を行つてはならないものとする。

(1) 町若しくはその他の利用者又は第三者の権利若しくは財産を侵害し、又は侵害するおそれのある行為

(2) 町若しくはその他の利用者又は第三者を誹謗中傷し、又は侮辱する行為

(3) 町若しくはその他の利用者又は第三者の名誉、信用等を毀損し、プライバシーを侵害し、若しくは業務を妨害し、又はそれらのおそれのある行為

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に違反する行為

(5) 宗教団体その他の団体又は組織(公益的な団体又は組織を除く。)への加入を勧誘する行為

(6) 出資、寄附、資金提供又は物品若しくはサービスの購入等を勧誘する行為

(7) 町が不適切と判断する他のウェブサイト(以下この号において「不適切サイト」という。)を紹介し、若しくはその閲覧を勧誘する行為又は不適切サイトに係るファイルのダウンロードを誘導する行為

(8) ページを利用して町若しくは利用者又は第三者に対しコンピューターのソフト又はハードの正常な機能を阻害するウイルスその他の有害なプログラム、ファイル等を発信する行為

(9) ページに掲載する正当な権限を有しない情報又はコンテンツを掲載する行為

(10) 町及び利用者による情報の提供及び利用を阻害する行為

(11) ページに対しハッキング等の不正行為によりアクセスする行為

(12) ページの全部又は一部を監視し、又は複製する行為

(13) 法令、刑罰法規若しくは公序良俗に違反し、その他町が不適切と判断する行為

2 利用者は、ページの利用に関し第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用において当該損害を賠償し、又は当該第三者との紛争を解決するものとし、町に一切迷惑をかけないものとする。

3 町は、利用者が第1項の規定に違反して町に損害を与えた場合は、当該利用者に対し損害賠償を請求できるものとする。

(違反措置)

第6条 町は、利用者が前条第1項の規定に違反した場合、当該利用者に対し事前に何ら通知することなく、違反の態様、程度等に応じ、利用者がページ上に掲載した情報及び内容等の削除その他必要な措置を講じることができる。

(利用者からの情報についての免責)

第7条 町は、ページを通じて利用者から提供される情報について、その正確性、完全性、合法性その他の保証は一切しないものとし、当該情報に起因して利用者又は第三者に損害が発生したとしても、町又は町職員の故意又は重大な過失によるものでない限り、町は一切責任を負わないものとする。

2 町は、利用者からページに掲載された情報に起因して利用者又は第三者に損害が発生したとしても、町の故意又は重大な過失によるものでない限り、一切責任を負わないものとする。

(知的所有権の扱い)

第8条 利用者は、ページの利用に際して、ページ上に掲載し、又は町に対して電子メール等で送信した全ての情報、内容等の著作権を無償にて町に譲渡し、町による当該情報及び内容等の利用に関して、著作者人格権を行使しないものとする。

2 利用者は、ページを通じて入手したあらゆる情報、内容等について、個人的な使用又は家庭内の限られた範囲内における私的使用以外の目的で複製、頒布、出版、公衆送信等をしてはならない。

3 利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)で認められる範囲を超えて、ページにおける情報、内容等を無断で利用してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第43号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第19号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

斑鳩町Facebook運用要綱

平成26年4月1日 要綱第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節 広報・広聴
沿革情報
平成26年4月1日 要綱第9号
平成28年3月31日 要綱第43号
平成31年3月28日 要綱第19号