○法隆寺周辺地区特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例

平成26年9月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第49条第2項の規定に基づき、法隆寺周辺地区特別用途地区の区域内における建築物の用途に関する制限の緩和に関し必要な事項を定めることにより、当該区域内及びその周辺の良好な住環境との調和を図りながら、歩いて観光を楽しむことができる店舗や飲食店等の施設の立地を促し、もつて活力とにぎわいのあるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、建築基準法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例の適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法隆寺周辺地区特別用途地区に係る都市計画の決定の告示があつた区域(以下「法隆寺周辺地区」という。)とする。

(建築物の用途に関する制限の緩和)

第4条 法隆寺周辺地区においては、建築基準法第48条第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物であつて第1条に定める目的に資すると認められるものについて新築、増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は用途の変更をすることができる。

(1) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)でその用途に供する部分の床面積の合計が250平方メートル以内のもの

(2) 飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営適正化法」という。)の適用を受けるものを除く。)でその用途に供する部分の床面積の合計が250平方メートル以内のもの

(3) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が250平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限り、かつ、原動機を使用する場合には、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(4) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合には、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)及びそれらの展示販売又は体験製作の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が250平方メートル以内のもの

(5) 博物館、資料館その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの

(6) ホテル又は旅館(風営適正化法の適用を受けるものを除く。)でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの

(7) 観光案内所、観光客のための休憩所、公衆便所その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、法隆寺周辺地区特別用途地区に係る都市計画の決定の告示日から施行する。

法隆寺周辺地区特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例

平成26年9月25日 条例第11号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成26年9月25日 条例第11号