○斑鳩町地域経済循環創造事業交付金事業補助金交付要綱
平成26年6月19日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、民間事業者等に対する地域経済循環創造事業交付金事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「交付金交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、交付金交付要綱に係る交付決定に基づき事業を実施する民間事業者等とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付金交付要綱の対象となる事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が別に定める額とし、1事業当たり5,000万円を上限とする。
(交付の申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域経済循環創造事業交付金事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業スケジュール
(3) 交付額算出表
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 交付金交付要綱第5に規定する交付対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助金の額の10パーセント以内の流用を除く。
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助対象事業の目的に変更が生じず、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助対象事業の達成に資するものと認められるとき。
イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更であるとき。
(3) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(4) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 町長は、前項の規定による変更の申請があつた場合において、審査の上適当と認めたときは、これを承認するものとする。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、町からの求めがあつたときは、補助対象事業の遂行状況について地域経済循環創造事業交付金事業補助金遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該補助対象事業が完了した日から起算して20日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、地域経済循環創造事業交付金事業補助金実績報告書(様式第5号)に町長が別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度内に当該補助金に係る補助対象事業が完了しなかつたときは、当該年度の翌年度の4月20日までに前項に準ずる報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 補助金の額は、前条の規定による実績報告に基づき町長が確定するものとする。
4 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、補助事業者は、未納額についてその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して町に納付しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の額の確定をした後に補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められるときは、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の支払いを請求するときは、地域経済循環創造事業交付金事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、補助事業の中止若しくは廃止の申請があつたとき又は交付金交付要綱第15第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
2 町長は、前項の規定による決定の取消しを行つた場合において、当該取消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて返還を命じなければならない。
3 補助事業者は、前項の規定による補助金の返還を命ぜられたとき(交付金交付要綱第15第1項第4号の場合を除く。)は、当該補助金の受領の日から当該返還を命ぜられた日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
(補助金の経理等)
第12条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、第8条に規定する実績報告書に添えて町長に提出しなければならない。
(納付金)
第13条 町長は、補助金の交付により補助事業者に収益が生じたときは、補助事業者に対して、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
2 前項の規定により納付を命ずることができる額は、補助金の確定額を上限とする。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効能の増加価格が50万円以上のものであつて、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ地域経済循環創造事業交付金事業補助金財産処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の取得財産等の処分によつて補助事業者に収入があると認められるときは、補助事業者に対して当該収入の全部又は一部を納付させることができる。
3 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意を持つて管理するとともに、補助金交付の目的に従つてその効率的な運営を図らなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和4年要綱第14号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。