○斑鳩町特別融資制度推進会議設置要綱

平成26年9月30日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、斑鳩町における農業関係資金の適正かつ円滑な融資審査等の運営を図るために、斑鳩町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象とする資金)

第2条 推進会議が対象とする農業関係資金は、次に掲げるものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 青年等就農資金

(4) その他推進会議が必要と認める資金

(協議等事項)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付の認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付の認定等に当たつて必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、委員10名以内で組織する。

2 推進会議の委員は、次に掲げる機関又は団体のうちから町長が任命する。

(1) 斑鳩町

(2) 斑鳩町農業委員会

(3) 奈良県

(4) 株式会社日本政策金融公庫奈良支店

(5) 奈良県農業協同組合

(6) 奈良県農業信用基金協会

(7) その他推進会議が必要と認める機関又は団体

(運営等)

第5条 推進会議は、次のように運営を行う。

(1) 推進会議に会長を置く。

(2) 会長は、斑鳩町長をもつて充てる。

(3) 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

(4) 第3条の協議等に当たつては、原則として、出席した委員全員の意見の一致により決定する。

(5) 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、審議をすることができない。

(6) 推進会議の事務局は、都市建設部建設農林課が担当する。

(7) 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、原則として次のに掲げる方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は次のに掲げる方法によるものとする。

 推進会議は、対象とする資金の貸付の認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあつては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

 推進会議は、慎重な審議を必要とする借入額が2,500万円(法人にあつては、5,000万円)を超える場合には、次に掲げる方法により、推進会議が審査することとする。(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付が必要と認められる場合、人・農地プラン(人・農地問題解決加速化推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)若しくは経営再開マスタープラン(地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(経営再開マスタープランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を町から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合又は認定新規就農者が借り入れる場合はこの限りではない。)

(ア) 事務局は、原則として融資機関への文書持ち回り方式により処理を行う。ただし、地域農業振興の観点から利子助成等を行う県及び町(以下「助成地方公共団体」という。)が要請を行つた場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の県による確認書又は第3の1の(4)の県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行つた場合若しくは意見書が付されなかつた場合においては、会議方式により推進会議を実施する。

(イ) 事務局は、助成地方公共団体その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

(8) 前号アにより委任を受けた融資機関が認定等を行つた場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行つた借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)(以下、「基盤強化法」という。)第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告するものとする。

(9) 前号の報告を受けた事務局は、速やかに次の及びに掲げるものに対し、それぞれ及びに定める事項を通知するものとする。

 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

 その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における該当営農技術指導を行う上で必要な事項

(個人情報の取扱い)

第6条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。

2 この要綱において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続きについては、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別に推進会議が定める。

この要綱は、平成26年9月30日から施行する。

(平成28年要綱第46号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

斑鳩町特別融資制度推進会議設置要綱

平成26年9月30日 要綱第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成26年9月30日 要綱第27号
平成28年3月31日 要綱第46号
令和5年3月24日 要綱第10号