○斑鳩町農業次世代人材投資事業(経営開始型)補助金交付要綱

平成24年7月31日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 町長は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び奈良県新規就農者確保事業補助金交付要綱(平成24年4月 日施行)に基づき実施する青年就農給付金(経営開始型)事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

(実施主体)

第2条 斑鳩町農業次世代人材投資事業(経営開始型)(以下「農業次世代人材投資事業」という。)の実施主体は斑鳩町とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、実施要綱に定める者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 農業次世代人材投資事業の補助の対象となる経費及び補助金の額等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、実施要綱に定める青年等就農計画及び追加資料(実施要綱の別紙様式第2号)を、農業次世代人材投資事業を申請する初回に提出し、町長の承認後、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 実施要綱に定める農業次世代人材投資事業(経営開始型)給付申請書(実施要綱別紙様式様式第16号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定と額の確定)

第6条 町長は、前条に定める書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付決定並びに額の確定を行い、通知(第2号様式)するものとする。この場合において、町長は補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(補助金の精算)

第7条 前条において補助金の交付決定と額の確定を受けた者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付請求書(第3号様式)

(指示及び検査)

第8条 町長は、補助の指令を受けた者に対し、当該補助事業の適正な執行を図るため、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業(給付金の支払い)を確認したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(第4号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の取り消し)

第10条 町長は、補助対象者が次に該当すると認められるときは、第6条に規定する補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第6条の決定内容に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段による補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助事業者に対して補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 町長は、実施要綱で規定する返還の要件に該当したときは、当該額の補助金の返還を命じるものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月31日から施行する。

(平成26年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第57号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の斑鳩町農業次世代人材投資事業(経営開始型)補助金交付要綱は、平成29年4月1日から適用する。

別表

経費

補助金の額

補助対象者が実施要綱に基づいて行う農業次世代人材投資事業に要する経費

1人当たり年間150万円以内の定額、なお、実施要綱別記1第5の2の(2)のイの要件を満たす場合は年間225万円以内

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斑鳩町農業次世代人材投資事業(経営開始型)補助金交付要綱

平成24年7月31日 要綱第17号

(平成29年9月26日施行)