○斑鳩町新規就農者経営開始資金交付要綱

平成24年7月31日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 町長は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、就農直後の経営確立に資するため、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び奈良県新規就農者確保事業補助金交付要綱(平成24年4月16日施行)に基づき、予算の範囲内において斑鳩町新規就農者経営開始資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けることができる者は、国実施要綱別記2第5に規定する要件を満たす者とする。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の交付金額及び交付期間は国実施要綱に定めるところによる。

(資金の交付申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、国実施要綱に定める青年等就農計画及び経営開始資金申請追加資料を申請する初回に提出し、斑鳩町新規就農者経営開始資金青年等就農計画承認通知(第1号様式)による承認後、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 国実施要綱に定める経営開始資金交付申請書

(2) その他町長が必要と認める書類

(資金の交付決定と額の確定)

第5条 町長は、前条に定める書類を受理した場合において適当と認めるときは、資金の交付決定並びに額の確定を行い、斑鳩町新規就農者経営開始資金の交付決定及び額の確定通知(第2号様式)により通知するものとする。この場合において、町長は資金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(資金の精算)

第6条 前条において資金の交付決定と額の確定を受けた者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 資金交付請求書(第3号様式)

(指示及び検査)

第7条 町長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、当該事業の適正な執行を図るため、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(交付決定の取り消し)

第8条 町長は、交付決定者が次に該当すると認められるときは、第5条に規定する資金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第5条の決定内容に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段による資金の交付を受けたとき。

(資金の返還)

第9条 町長は、前条の規定に基づき資金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付決定者に対して資金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 町長は、国実施要綱で規定する返還の要件に該当したときは、当該額の資金の返還を命じるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月31日から施行する。

(平成26年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第57号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の斑鳩町農業次世代人材投資事業(経営開始型)補助金交付要綱は、平成29年4月1日から適用する。

(令和6年要綱第1号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日以前に、この要綱による改正前の斑鳩町農業次世代人材投資事業(経営開始型)補助金交付要綱第3条の規定により補助対象となった者については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

斑鳩町新規就農者経営開始資金交付要綱

平成24年7月31日 要綱第17号

(令和6年2月1日施行)