○斑鳩町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例

平成26年12月17日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、斑鳩町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数)

第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であつて、当該主任介護支援専門員研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに同号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了したものをいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると運営協議会において認められた場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

3 第1項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人を超え9,000人未満の場合の人員配置基準は、第1項に定める職員の員数に次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める職員の員数を加えたところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね7,000人未満

第1項第1号から第3号までに掲げる者及び介護支援専門員のうちから1人又は2人

おおむね7,000人以上8,000人未満

第1項第1号から第3号までに掲げる者及び介護支援専門員のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね8,000人以上9,000人未満

専らその職務に従事する常勤の第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の第1項第2号又は第3号に掲げる者又は介護支援専門員のうちからいずれか1人

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。)を修了した者に対するこの条例による改正後の斑鳩町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例第4条第1項第3号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる主任介護支援専門員研修の修了時の区分に応じ、同号中「当該主任介護支援専門員研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに同号」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

主任介護支援専門員研修の修了時

読み替える字句

平成23年度までに修了した者

平成31年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号

平成24年度及び平成25年度に修了した者

平成32年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号

斑鳩町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例

平成26年12月17日 条例第16号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成26年12月17日 条例第16号
平成29年3月24日 条例第7号