○斑鳩町民間保育所運営費等補助金交付要綱
平成26年11月17日
要綱第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斑鳩町内における民間保育所の整備及び運営を支援することにより児童福祉の向上を図るため、予算の範囲内において民間保育所運営費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間保育所」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項又は第35条第4項の規定により認可を得て設置する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により認可を得て設置する幼保連携型認定こども園及び第34条に規定する公私連携幼保連携型認定こども園
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、斑鳩町内において民間保育所を整備又は運営する団体の代表者とする。
(補助金の種類等)
第4条 補助金の種類、補助要件、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町民間保育所運営費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 当該保育所に係る斑鳩町民間保育所運営費等補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 当該保育所に係る収支予算書
(3) 当該保育所に係る前年度の事業報告書
(4) 当該保育所に係る前年度の収支決算書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する添付書類の一部を省略させることができる。
2 町長は、補助金交付決定において、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
3 町長は、申請者が次の各号のいずれかに掲げる者であるときは、補助金を交付しない決定をすることができる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(変更等の承認)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、やむを得ない理由により、補助金の交付の対象となる事業を変更し、又は廃止しようとするときは、斑鳩町民間保育所運営費等補助金変更交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(現地調査等)
第8条 町長は、補助金の交付に係る事務の適正な執行のため必要があると認めるときは、補助金交付決定者に対して必要な報告をさせ、又は当該補助対象事業にかかる書類等の検査及び現地調査を行うことができる。
(1) 当該保育所に係る精算内訳書
(2) 当該保育所に係る収支精算書(見込書)
(3) その他必要と認める書類
(補助金の確定)
第10条 町長は、完了届の提出を受けたときは、内容を審査のうえ、交付すべき補助金の額を確定し、斑鳩町民間保育所運営費等補助金交付確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により、補助金交付決定者に通知するものとする。
2 町長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、補助金交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 第5条第2項の規定により町長が付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
補助金の種類 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
新型コロナウイルス感染症対策補助金 | 保育環境改善として新型コロナウイルス感染症対策を実施していること | 新型コロナウイルス感染症対策に必要な経費 | 奈良県当該事業補助要綱に基づく基本額 |
補助金の種類 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
新型コロナウイルス感染症対策補助金 | 保育環境改善として新型コロナウイルス感染症対策を実施していること | 新型コロナウイルス感染症対策に必要な経費 | 奈良県当該事業補助要綱に基づく基本額 |
補助金の種類 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 | 保育士等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、賃金を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を実施していること | 当該賃金改善を行うために必要な経費 | 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱に基づく補助基準額及び算式により算定された額 |
補助金の種類 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 | 保育士等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、賃金を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を実施していること | 当該賃金改善を行うために必要な経費及び令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分に対応するための経費 | 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱に基づく補助基準額及び算式により算定された額 |
補助金の種類 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
私立保育所等食材費高騰対策補助金 | 食材費の高騰に関して、給食費への価格転嫁や給食の質の低下を行わないこと | 給食の食材費の高騰対策に必要な経費 | 令和5年3月1日時点の当該施設の利用者数(斑鳩町に住所を有する者に限る)に8,000円を乗じて得た額 |
私立保育所等食材費高騰対策補助金(追加分) | 食材費の高騰に関して、給食費への価格転嫁や給食の質の低下を行わないこと | 給食の食材費の高騰対策に必要な経費 | 令和5年12月1日時点の当該施設の利用者数(斑鳩町に住所を有する者に限る)に4,000円を乗じて得た額 |
補助金の種類 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
給食補助金(レイモンド斑鳩こども園の移行特例) | 令和6年度においてレイモンド斑鳩こども園の年長児組に在籍しており、かつ、その前年度においては、斑鳩町立斑鳩西幼稚園の年中児組に在園していた園児(以下「対象児」という。)に対して、給食を提供していること | レイモンド斑鳩こども園が対象児に対して提供する給食に要する経費(以下「給食費」という。) | 給食費の月額のうち、次の各号に掲げる額を合算した額。ただし、給食費の月額が次の各号の補助金の額に満たない場合は、当該対象児の給食費は、補助金の対象からは除外する。 (1)子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に該当する対象児1人につき 月額1,500円 (2)法第19条第2号に該当する対象児1人につき 月額2,000円 |
付則(令和2年要綱第11号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月25日から適用する。
付則(令和2年要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年8月13日から適用する。
付則(令和3年要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
付則(令和4年要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年12月20日から適用する。ただし、様式第1号、様式第2号、様式第5号、様式第6号及び様式第8号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年要綱第92号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
付則(令和5年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和5年要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和6年要綱第34号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表
補助金の種類 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
給与改善費補助金 | 常時勤務を要する職員給与改善に努めていること | 常時勤務を要する職員に対して支出される給与の加算額(給与明細に明記されていること) | 4,500円×職員数(毎月1日現在)×雇用月数 |
日本スポーツ振興センター加入費補助金 | 保育園が独立行政法人日本スポーツ振興センター共済に加入していること | 児童の日本スポーツ振興センターへの共済加入に要する経費 | 共済加入経費から、保護者負担額を控除した額 |
障害児保育事業費補助金 | 障害児保育質向上事業費補助金交付要綱第2条に規定する障害児を保育していること | 障害児保育質向上事業費補助金交付要綱第5条に規定する補助対象経費 | 障害児保育質向上事業費補助金交付要綱に基づく補助金の額 |
一時預かり実施事業費補助金 | 一時預かり事業を実施していること | 一時預かり事業に必要な経費 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づく基準額 |
延長保育実施事業費補助金 | 日々継続して延長保育を実施していること | 延長保育に必要な経費 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づく基準額 |
施設設備整備費補助金 | 施設設備の整備を実施又は実施途中であること | 施設設備の整備に必要な経費 | 奈良県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱に基づく基準額に4分の3を乗じた額 |
小規模保育改修費等補助金 | 特定地域型保育事業者(小規模保育事業に限る。)として町長の確認を受けている又は受ける予定があること | 小規模保育施設設備の整備に必要な経費 | 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に基づく基準額 |
保育所等における業務効率化推進事業費補助金 | 特定教育・保育及び特定地域型保育(居宅訪問型保育事業を除く。)を実施していること | 保育業務支援システムを導入するために必要な経費 | 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に基づく基準額 |
新型コロナウイルス感染症対策補助金 | 保育環境改善として新型コロナウイルス感染症対策を実施していること | 新型コロナウイルス感染症対策に必要な経費 | 国及び奈良県当該事業補助要綱に基づく基準額 |
認定こども園整備費補助金 | 幼保連携型認定こども園の整備を実施又は実施途中であること | 施設設備の整備に必要な経費 | 保育所等整備交付金交付要綱及び認定こども園施設整備交付金実施要領に基づく算式により算定された国と町の負担額の合計額 |