○安心サポートごみ収集事業実施要綱
平成26年12月2日
要綱第45号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢又は障がい等の理由により、ごみを地域の集積場所まで出すことが困難な世帯に対し、ごみの分別や排出を支援するために、町が戸別にごみを収集(以下「安心サポートごみ収集」という。)するとともに、ごみの排出がなかつた場合に安心サポートごみ収集対象者の安否確認をすることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 安心サポートごみ収集の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、町内に住所を有し、ごみを地域の集積場所まで出すことが困難な者とする。ただし、親族、近隣者等身近な人の協力が得られる者を除く。
(1) おおむね65歳以上で介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要支援認定又は要介護認定を受けているひとり暮らしの者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により、障害支援区分の認定を受けているもので、障害福祉サービスによる居宅介護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援を利用しているひとり暮らしの者
(4) その他町長が特に必要と認める者
(利用の申請)
第3条 安心サポートごみ収集を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、安心サポートごみ収集申請書(様式第1号)により申請するものとする。ただし、本人が申請できない場合は、申請者の状態を把握している代理人が申請することができる。
(現況調査)
第4条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、申請者のごみ出しの状況その他必要な事項について、申請者との面談及び自宅を訪問する等の現況調査を行うものとする。
2 前項の現況調査の実施にあたつては、あらかじめ申請者の同意を得るものとする。
4 前条の規定により代理人による申請が行われた場合は、当該代理人が現況調査に立ち会うものとする。
(収集の方法等)
第6条 町長は、前条の規定により安心サポートごみ収集の利用の承認の決定を受けた者(以下「利用者」という。)と、安心サポートごみ収集に係る収集日、場所等を協議して決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により決定した内容に基づいて、利用者の世帯を訪問し、原則として対面で収集を行うものとする。
3 利用者は、町が定める家庭ごみの分別及び排出方法により、ごみを排出するものとする。
(収集の一時停止等)
第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町へ連絡しなければならない。
(1) 指定された日にごみを出さないとき。
(2) 入院等により長期不在となる場合で、一時的に安心サポートごみ収集の停止を希望するとき。
(3) 安心サポートごみ収集を一時的に停止されている場合で、再開を希望するとき。
(利用の決定の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、安心サポートごみ収集の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第2条の規定による対象者の要件を満たさなくなつたとき。
(2) 第3条の規定による申請の内容に虚偽の記載があつたとき。
(3) 第7条の規定による連絡がないまま、長期不在の状況になつたとき。
(4) その他町長が利用を適当でないと認めたとき。
2 町長は、安心サポートごみ収集の利用の決定を取り消すときは、安心サポートごみ収集利用決定取消通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。
(安否確認)
第10条 町長は、安心サポートごみ収集時において、利用者への声掛けに対して応答がない場合は、不在連絡票を投函するとともに、その状況に応じて緊急連絡先への連絡等必要な措置を講ずるものとする。
(緊急時の対応)
第11条 町長は、安心サポートごみ収集時において、利用者に異常が認められた場合には、緊急連絡先や関係機関等に連絡して、緊急処置を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、安心サポートごみ収集については、平成27年4月1日から実施する。
付則(令和4年要綱第45号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。