○春日古墳調査検討委員会条例

平成27年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 斑鳩町法隆寺西1丁目に所在する春日古墳の調査に関し必要な事項を検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、春日古墳調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、春日古墳の調査にあたつて必要な事項について協議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員8名以内をもつて組織する。

2 委員は、学識経験を有する者及び関係機関の職員の中から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課が所掌する。

(作業部会)

第8条 委員会に作業部会を置くことができる。

2 作業部会の構成員は、委員会の委員及び町職員の中から委員長が指名する。

3 作業部会は、委員会が委任した事項を調査研究する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会で協議の上、委員長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この条例は、委員会の目的を達した日をもつてその効力を失う。

春日古墳調査検討委員会条例

平成27年3月24日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)