○斑鳩町原動機付自転車の臨時運行標識の貸与に関する規則
平成27年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町町税条例(昭和46年3月斑鳩町条例第9号)第87条に規定する軽自動車等のうち、原動機付自転車を車体検査のための試運転又は販売を目的とした回送を行う場合において、当該原動機付自転車に表示する臨時運行標識(以下「標識」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、町内において店舗又は事業所を有する原動機付自転車の販売又は修理を業とする者で、町税の滞納がない者に限り提出することができる。
2 標識の貸与期間は、貸与の日から貸与の日の属する年度の3月31日までを限度とし、貸与に係る手数料は、無料とする。
3 標識の貸与期間終了後、貸与の更新を受けようとする者は、当該貸与期間の満了日の7日前までに前条第1項の申請書を町長に提出しなければならない。
(標識の取扱い)
第4条 前条第1項の規定により貸与を受けた標識は、町長の指示に従い、これを車体検査のための試運転又は販売を目的とした回送を行う原動機付自転車の車体の見易い箇所に取り付けなければならない。
2 前条第1項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正使用してはならない。
2 標識を亡失した場合は、直ちに警察署に遺失物として届出を行わなければならない。
3 標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として1,000円を納めなければならない。
4 標識をき損し、若しくは亡失し、又はま滅したときは、標識の再貸与を受けることができる。
(貸与許可の取消し等)
第6条 町長は、標識を貸与した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該標識の貸与許可を取り消すものとする。
(1) 第2条第1項の申請に虚偽があつたとき。
(2) 第4条の規定に違反したとき。
(3) その他標識の使用について不適当と認められる行為があつたとき。
(1) 前項の規定により貸与許可を取り消された者 許可を取り消された日から1年
(2) 貸与期間満了後引き続き許可なく標識を使用した者 返納のあつた日から3箇月
(1) 第3条第2項の規定による標識の貸与期間が、満了したとき。
(2) 前条第1項の貸与許可の取消しを受けたとき。
(3) 事業を廃止し、休業し、又は店舗若しくは事業所を他市町村へ移転したとき。
(4) 標識が、き損又はま滅したとき。
(5) 亡失した後に発見したとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、原動機付自転車の臨時運行標識の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。