○斑鳩町総合教育会議設置要綱
平成27年5月13日
要綱第11号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、本町の教育に資するため、斑鳩町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 総合教育会議は、次に掲げる事項の協議及びこれらに関する次条に規定する構成員の事務の調整を行う。
(1) 本町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
(2) 本町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
(組織)
第3条 総合教育会議は、町長及び斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)をもつて構成する。
(招集)
第4条 総合教育会議は、町長が招集し、総合教育会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。
(調整結果の尊重)
第5条 町長及び教育委員会は、総合教育会議における事務の調整の結果を尊重しなければならない。
(意見の聴取)
第6条 総合教育会議は、第2条の協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第7条 総合教育会議は公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(議事録の作成)
第8条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表する。
(事務局)
第9条 総合教育会議の事務局は、総務部政策財政課に置く。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成27年5月13日から施行する。
付則(平成28年要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。