○全国及び奈良県・生駒郡スポーツ大会出場補助金交付要綱

平成27年4月1日

教委要綱第3号

(交付の目的)

第1条 この要綱は、本町社会体育の振興と出場者の激励を目的とし、出場者相互の信頼と親睦を深め、技術の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚を図るために開催される大会出場負担の軽減を図るため補助金を交付する。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付を受けることができるのは、次の各号の大会いずれかに該当する個人・団体とする。

(1) 国民体育大会

(2) 奈良県民体育大会

(3) 生駒郡民体育大会

(4) 全国スポーツ・レクリエーション大会

(5) 日本体育協会加盟団体の競技団体が主催するもの。また、文部科学省、都道府県教育委員会の主催や後援を受けたものに限り、これら以外の一部の特定の団体による全国大会は対象から除外する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の表のとおりとする。

大会名

個人

団体

国民体育大会

10,000円

出場者1人につき10,000円を乗じた額

奈良県民体育大会

1,000円

出場者1人につき1,000円を乗じた額

生駒郡民体育大会

500円

出場者1人につき500円を乗じた額

全国スポーツ・レクリエーション大会

5,000円

出場者1人につき5,000円を乗じた額

日本体育協会加盟団体の競技団体が主催する全国大会

10,000円

出場者1人につき10,000円を乗じた額

2 前項の規定に関わらず、団体として出場する場合については、1団体につき5万円を上限とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、出場が決定した時点から早期に、助成金交付申請書(第1号様式)と出場する大会実施要項(写)等関係書類を添付し、申請しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 前条の交付申請書を受理した場合において、適当と認められるときは、補助金を交付するものとする。

(その他)

第6条 公益財団法人全国高等学校体育連盟、公益財団法人日本中学校体育連盟等の主催する全国大会は対象から除外する。

2 補助金の交付が適当でないと認められるときは、補助金の一部又は全額を返還させることができる。

(実施の細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年教委要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

全国及び奈良県・生駒郡スポーツ大会出場補助金交付要綱

平成27年4月1日 教育委員会要綱第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会要綱第3号
令和3年12月17日 教育委員会要綱第5号