○斑鳩町総合教育会議傍聴要領

平成27年5月13日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、斑鳩町総合教育会議(以下「会議」という。)の傍聴に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の届出)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において備付の傍聴人名簿に住所、氏名、年齢を明記し、係員の指示を受けなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 町長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 前項の規定により傍聴人の数を制限するときは、町長は、傍聴券を発行することができる。

3 町長は、議事内容により必要があると認めるときは、会議にはかり、傍聴人に退場を命ずることができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器、刃物、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、撮影又は録音することにつき町長の許可を得た者を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 町長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 町長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴することができない。ただし、町長の許可を得た場合はこの限りでない。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所で傍聴すること。

(2) 私語、談論その他騒がしい行為をしないこと。

(3) 喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 会議の言論に対して公然と批判を加え、又は可否を表明し、若しくは拍手その他の言動により会議の妨害となる挙動をしないこと。

(退場命令)

第6条 町長は、この要領に違反する傍聴人があるときは、これに注意を与え、なお改めないときは、これに退場を命ずることができる。

この要領は、平成27年5月13日から施行する。

斑鳩町総合教育会議傍聴要領

平成27年5月13日 要領第1号

(平成27年5月13日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年5月13日 要領第1号