○斑鳩町学校給食地産地消促進事業補助金交付要綱
平成27年9月24日
教委要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、斑鳩町立小学校及び斑鳩町立中学校(以下「学校」という。)の学校給食において、新鮮で美味しい奈良県産の食材を提供し、児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)への食育と学校給食での地産地消を進め、児童生徒が地元農業への理解を深めるため、学校給食に奈良県産農林水産物や加工品を活用する学校に対し、当該食材の購入費について、予算の範囲内にて補助金を交付することを目的とする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地産地消デー実施事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
地産地消デーの実施に当たり、奈良県産農林水産物や加工品の食材購入に係る経費 | 学校ごとに学校給食及び地産地消デーの実施に当たり、奈良県産食材購入費(1食当たり)が小学校で50円、中学校で60円以上である場合、実際に提供する食数(児童生徒に提供する食数をいう。以下同じ。)に別表2に定める1食当たりの単価を乗じて得た額の合計とする。ただし、実施回数のうち6回を限度とする。 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする学校長は、斑鳩町学校給食地産地消促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 斑鳩町学校給食地産地消促進事業計画書(第2号様式)
(2) 斑鳩町学校給食地産地消促進事業収支予算書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(記載事項変更の承認)
第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた学校長は、事業計画について変更しようとするときは、斑鳩町学校給食地産地消促進事業計画変更承認申請書(第5号様式)に次の書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 斑鳩町学校給食地産地消促進事業計画書(第2号様式)
(2) 斑鳩町学校給食地産地消促進事業収支予算書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(指示及び検査)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定を受けた学校長に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(事業実績の報告)
第8条 補助金の交付を受けた学校長は、補助事業が完了したときは、速やかに次の書類を作成し、町長に提出しなければならない。
(1) 斑鳩町学校給食地産地消促進事業補助金交付請求書(第6号様式)
(2) 斑鳩町学校給食地産地消促進事業実績報告書(第7号様式)
(3) 斑鳩町学校給食地産地消促進事業収支決算報告書(第8号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付等)
第9条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において、その内容を適当と認め、補助金の額を確定したときは、補助金を交付する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、斑鳩町学校給食地産地消促進事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成28年教委要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金の交付から適用する。
付則(令和元年要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度の斑鳩町学校給食地産地消促進事業補助金の交付から適用する。
別表1(第2条関係)
補助対象となる奈良県産農林水産物及び加工品 | |
奈良県産農林水産物 | 奈良県内で生産された農林水産物。ただし、米及び牛乳を除く。 |
加工品 | 1 原材料に奈良県産農林水産物を使用した加工品 2 奈良県内において製造又は加工の最終段階が行われている加工品 |
別表2(第3条関係)
1食当たりの単価 | |
小学校 | 50円 |
中学校 | 60円 |