○斑鳩町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月17日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であつて当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる情報照会機関が、同表の第3欄に掲げる情報提供機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があつた場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

子ども医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

2 町長

ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

3 町長

老人医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

4 町長

要援護老人及びひとり暮らし老人に対する日常生活用具の給付又は貸与に関する事務であつて規則で定めるもの

5 町長

要介護高齢者に対する家族介護用品の支給に関する事務であつて規則で定めるもの

6 町長

心身障害者医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

7 町長

重度心身障害老人等医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

8 町長

精神障害者医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

9 町長

小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付に関する事務であつて規則で定めるもの

10 町長

難聴児に対する補聴器の購入費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

11 教育委員会

就学が困難と認められる児童及び生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの

12 町長

一般不妊治療・不育治療に要する費用の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

子ども医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

2 町長

ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であつて規則で定めるもの

生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

3 町長

老人医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であつて規則で定めるもの

生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

4 町長

要援護老人及びひとり暮らし老人に対する日常生活用具の給付又は貸与に関する事務であつて規則で定めるもの

生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

5 町長

要介護高齢者に対する家族介護用品の支給に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

6 町長

心身障害者医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であつて規則で定めるもの

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

7 町長

重度心身障害老人等医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であつて規則で定めるもの

障害者関係情報であつて規則で定めるもの

生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

8 町長

精神障害者医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であつて規則で定めるもの

障害者関係情報であつて規則で定めるもの

生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

9 町長

小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付に関する事務であつて規則で定めるもの

生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

10 町長

難聴児に対する補聴器の購入費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

11 町長

一般不妊治療・不育治療に要する費用の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

就学が困難と認められる児童及び生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの

町長

生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

斑鳩町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月17日 条例第32号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 行政手続
沿革情報
平成27年12月17日 条例第32号
平成29年3月24日 条例第2号
平成30年12月19日 条例第29号
令和元年9月26日 条例第23号
令和3年6月18日 条例第13号