○斑鳩町学習支援事業の実施に関する条例

平成27年12月17日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、斑鳩町立小学校及び斑鳩町立中学校に在籍する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)を対象に、学校等の施設を使用して学習支援を行い、児童生徒の学力及び学習意欲の向上を図ることを目的として、斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する斑鳩町学習支援事業(以下「学習支援事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学習支援 宿題の指導や補助教材を活用して、児童生徒の個々の能力に応じ、学力及び学習意欲の向上を図るために行う指導助言をいう。

(2) 学習支援員 小学校又は中学校の教諭の経験を有する者その他識見又は経験を有していると教育委員会が認める者のうち、児童生徒に熱意を持つて学習支援を行うことができるもので、教育委員会が選任した者をいう。

(実施場所及び対象者等)

第3条 学習支援事業の実施場所、対象者及び対象学年は、次のとおりとする。

実施場所

対象者

対象学年

斑鳩町立斑鳩小学校

斑鳩小学校に在籍する児童

第4学年から第6学年まで

斑鳩町立斑鳩西小学校

斑鳩西小学校に在籍する児童

斑鳩町立斑鳩東小学校

斑鳩東小学校に在籍する児童

斑鳩町立斑鳩中学校

斑鳩中学校に在籍する生徒

第1学年から第3学年まで

斑鳩町立斑鳩南中学校

斑鳩南中学校に在籍する生徒

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、実施場所を変更することができる。

(学習支援の実施)

第4条 学習支援は、学習支援員により実施する。

(申込み)

第5条 学習支援事業に参加しようとする児童生徒の保護者は、あらかじめ、教育委員会に利用の申込みをし、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用料の負担等)

第6条 学習支援事業に申込みをした児童生徒の保護者は、学習支援事業の利用に要する費用(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。

2 前項に規定する利用料は、児童生徒1人につき月額1,000円とし、教育委員会が指定する日に徴収する。

3 町長は、必要があると認めたときは、規則で定めるところにより前項に規定する利用料を減免することができる。

(還付)

第7条 納付された利用料は、還付しない。ただし、天災その他特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(取消し)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 保護者から申出があつたとき。

(2) 他人の迷惑になる行為を繰り返すとき。

(3) 第6条に規定する利用料を正当な理由がなく納付しないとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が管理運営上不適当と認めるとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、学習支援事業の運営に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条に規定する学習支援については平成28年9月1日から実施する。

斑鳩町学習支援事業の実施に関する条例

平成27年12月17日 条例第33号

(平成27年12月17日施行)