○斑鳩町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例

平成27年12月17日

条例第35号

(設置及び目的)

第1条 斑鳩町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の設置及び活動状況について検討し、地域の関係機関及び団体と一体的に認知症施策を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、斑鳩町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議するものとする。

(1) 支援チームの設置及び活動状況に関すること。

(2) 地域の関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(3) 町の認知症施策及び実施状況に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(意見の具申)

第3条 委員会は、必要があると認めるときは、前条各号に掲げる事項について、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 委員会は、委員11人以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委員を委嘱する。

(1) 医師又は歯科医師

(2) 保健師又は看護師

(3) 介護支援専門員

(4) 斑鳩町地域包括支援センターの職員

(5) 医療、保健又は福祉に関し学識経験を有する者

(任期)

第5条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は必要があると認めた場合は、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、会議で知り得た情報の保護に万全を期すとともに、その知り得た情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議の公開)

第9条 委員会の会議は公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、住民生活部福祉課が所掌する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間における第10条の規定の適用については、同条中「健康福祉部長寿福祉課」とあるのは、「住民生活部福祉課」とする。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例

平成27年12月17日 条例第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年12月17日 条例第35号
平成30年3月23日 条例第2号
令和2年12月16日 条例第35号