○斑鳩町地域包括支援センター設置条例
平成27年12月17日
条例第36号
(設置及び目的)
第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、斑鳩町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(名称)斑鳩町地域包括支援センター
(位置)斑鳩町小吉田1丁目12番35号
(休業日及び開館時間)
第3条 センターの休業日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休業日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(事業)
第4条 センターが行う事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 要介護高齢者等に係る総合的な相談に関すること。
(2) 要介護高齢者等の実態の把握並びにその実態に即した保健福祉サービスの総合的及び継続的な調整に関すること。
(3) 要介護高齢者等に係る虐待の防止に関すること。
(4) 要介護高齢者等の権利擁護に関すること。
(5) サービスネットワークの総合的な構築に関すること。
(6) ケアマネジメント体制への支援に関すること。
(7) 介護予防事業及び予防給付のマネジメントに関すること。
(8) 認知症総合対策推進事業に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、センター設置の目的を達成するために必要な事業
(利用対象者)
第5条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第9条第1号及び第2号に規定する本町の介護保険の被保険者(以下「本町の被保険者」という。)及びその家族等
(2) 本町に所在する住所地特例施設に入所又は入居中の法第13条第1項に規定する被保険者及びその家族等
(利用料)
第6条 センターの利用は、無料とする。ただし、介護予防支援事業を利用する者は、法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援事業に要した費用の額とする。以下「算定額」という。)を利用料として支払わなければならない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、法第58条第4項の規定により算定額が支払われる場合は、この限りでない。
(運営協議会)
第7条 町長は、センターの円滑かつ適正な運営及び公正・中立性の確保に関し、必要な事項を協議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、斑鳩町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項について調査し、協議する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) 地域密着型サービスの指定及び運営に関すること。
(4) 地域包括ケアに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
3 協議会は、委員9人以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委員を委嘱する。
(1) 介護サービスに関する事業者又は関係機関等
(2) 本町の被保険者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関し学識経験を有する者
4 協議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
(1) 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
(2) 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(1) 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(2) 議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(3) 会長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
7 協議会の庶務は、住民生活部福祉課が所掌する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行後最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第7条第5項の規定にかかわらず、3年以内とすることができる。
付則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第35号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。