○教育長等に対する事務委任及び補助執行に関する規則

平成27年10月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき町長の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育委員会事務局の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育長に別表第1に掲げる事務を委任する。

(町長の事務の補助執行)

第3条 教育委員会事務局の職員に別表第2に掲げる事務を補助執行させる。

(権限委任の留保)

第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、教育長と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができる。

(協議)

第5条 教育長は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は、町長に協議しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が教育長と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際第2条に規定する事務に関し、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に町長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以降においてこの規則の相当規定により教育長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については教育長がした処分その他の行為又は教育長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

教育長に委任する事務

1 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件100万円未満の支出負担行為に関すること。

2 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件100万円未満の歳入歳出現金の受入通知及び払出命令をすること。

3 教育委員会の所掌に係る事項に関する予定価格100万円未満の工事の施行に関すること。

4 教育委員会の所掌に係る事項に関する100万円未満の歳入の調定に関すること。

5 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件50万円未満の財産の取得、交換及び処分に関すること。

6 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件50万円未満の同一目内における各事業及び各節又は各細節の金額の相互流用に関すること。

備考

1 支出負担行為、歳入歳出外現金の受入及び払出命令並びに歳入調定の金額を変更する場合の専決区分は、増額については当該増額後の金額により、減額については当該減額前の金額による。

2 同一施設内での修繕等の場合は、年間見込額による金額による。

別表第2(第3条関係)

教育委員会事務局の職員に補助執行させる事務

1 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件100万円以上の支出負担行為に関すること。

2 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件100万円以上の歳入歳出現金の受入通知及び払出命令をすること。

3 教育委員会の所掌に係る事項に関する予定価格100万円以上の工事の施行に関すること。

4 教育委員会の所掌に係る事項に関する100万円以上の歳入の調定に関すること。

5 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件50万円以上の財産の取得、交換及び処分に関すること。

6 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件50万円以上の同一目内における各事業及び各節又は各細節の金額の相互流用又は各目の金額の相互流用に関すること。

備考

1 支出負担行為、歳入歳出外現金の受入及び払出命令並びに歳入調定の金額を変更する場合の専決区分は、増額については当該増額後の金額により、減額については当該減額前の金額による。

2 同一施設内での修繕等の場合は、年間見込額による金額による。

教育長等に対する事務委任及び補助執行に関する規則

平成27年10月17日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)