○斑鳩町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第3の規則で定める事務及び情報を定める規則

平成27年12月17日

規則第16号

第1条 斑鳩町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月斑鳩町条例第32号)別表第3の1の項の規則で定める事務は、斑鳩町児童生徒等就学援助要綱(平成17年3月斑鳩町教委要綱第1号)第5条の就学援助の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

斑鳩町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第3の規則で定める事務及び情報…

平成27年12月17日 規則第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 行政手続
沿革情報
平成27年12月17日 規則第16号
令和元年9月26日 規則第16号