○斑鳩町学習支援事業の利用料の減免に関する規則

平成27年12月17日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町学習支援事業の実施に関する条例(平成27年12月斑鳩町条例第33号)第6条第3項の規定に基づき斑鳩町学習支援事業の利用料の減免(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者及び減免の額)

第2条 減免の額は、次の各号のいずれかに該当する者について、当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯に属する者 全額

(2) 前号に規定するもののほか、町長が特に必要と認める者 町長が別に定める額

(減免の期間)

第3条 前条第1号に掲げる減免の期間は、当該事由の生じた日を含む月から当該事由が消滅した日を含む月の前月までとする。

2 前条第2号に掲げる減免の期間は、町長が必要と認める期間とする。

(減免の申請)

第4条 減免を受けようとする児童生徒の保護者は、斑鳩町学習支援事業利用料減免申請書(様式第1号)に減免に係る事由を証明する書類等を添付して、町長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第5条 町長は、前条の申請があつたときはその可否を決定し、斑鳩町学習支援事業利用料減免承認・不承認通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(減免事由の変更又は消滅)

第6条 減免を受けている保護者は、その減免を受けた事由が変更又は消滅したときは、直ちに斑鳩町学習支援事業利用料減免事由変更・消滅届(様式第3号)を提出しなければならない。

(減免承認の取消し)

第7条 町長は、減免を受けている保護者が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該減免の承認を取り消し、免除した利用料の全額又は一部を納付させることができる。

(1) 虚偽の申請によつて減免を受けたとき。

(2) 減免事由の変更又は消滅が生じたにもかかわらず前条の規定による届出をしなかつたとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町学習支援事業の利用料の減免に関する規則

平成27年12月17日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)