○斑鳩町重度心身障害老人等医療費助成要綱

平成27年12月17日

要綱第22号

斑鳩町重度心身障害老人等医療費助成要綱(昭和58年3月斑鳩町要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害老人及び高齢者に係るひとり親家庭の親子等(以下「重度心身障害老人等」という。)に対し医療費の一部を助成し、もつて重度心身障害老人等の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成の要件)

第2条 この要綱により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、斑鳩町内に住所を有する者であって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による被保険者であるものとする。

(2) 斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月斑鳩町条例第36号)第2条各号(第3号を除く。)に規定する助成要件に該当し、かつ、同条例第4条に規定する支給制限を受けない者

(住所地特例)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、県内の他の市町村の区域内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(障害児入所施設に限る。)(以下この条において「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、斑鳩町から当該他の市町村の区域内に住所を変更した者で、その者が当該住所の変更をしなかつたとしたならば、前条の要件(第2号を除く)に該当し、同条の規定による医療費の助成を受けることができることとなるものは、同条に規定する斑鳩町内に住所を有する者とみなす。継続して2以上の障害者支援施設等に入所をしている者の最初に入所した障害者支援施設等への入所前の住所が斑鳩町の区域内であつた場合についても同様とする。

(助成の範囲)

第3条 医療費の助成は、前条の要件に該当する者の疾病又は負傷について高齢者医療確保法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によつて対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)を助成する。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給される場合は、その額に相当する額

(助成の申請)

第4条 助成金を受けようとする者は、重度心身障害老人等医療費助成交付(更新)申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)第2条の助成の要件に該当することを明らかにする書類及び高齢者医療確保法に基づく被保険者証及び身体障害者にあつては身体障害者手帳を、知的障害者にあつては療育手帳を添えて町長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、申請書を受理した場合において第2条の助成の要件に該当する者(以下「助成対象者」という。)であると認めるときは、交付の決定を通知するものとする。また、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し、重度心身障害老人等医療費助成交付申請却下通知書(第2号様式)を交付するものとする。

2 町長は申請書の提出がない場合においても助成対象者であると認めるときは、交付の決定を通知するものとする。

3 町長は、この要綱の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(助成金の請求)

第6条 助成対象者は、重度心身障害老人等医療費助成金交付請求書(第3号様式)(以下「請求書」という。)に領収書その他自己負担金を医療機関等で支払つたことが明らかとなるもの(以下「領収書等」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、奈良県後期高齢者医療広域連合から町長に当該診療に係る自己負担金その他助成金の算定に必要な事項の通知があつたときは、助成対象者から町長に前項の規定に定める請求書の提出があつたものとみなす。

(助成金の交付)

第7条 町長は、第6条の規定による請求書の提出があつたときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは助成金を交付するものとする。

(助成の更新申請)

第8条 助成対象者は、毎年6月1日から同月30日までに申請書に第2条の助成の要件に該当することを明らかにする書類及び高齢者医療確保法に基づく被保険者証及び身体障害者にあつては身体障害者手帳を、知的障害者にあつては療育手帳を添えて町長に申請しなければならない。

2 第5条の規定は、前項の規定による更新申請があつた場合において準用する。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この要綱による助成金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第10条 偽りその他不正の手段によつてこの要綱による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給資格登録等の停止)

第11条 町長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の助成金の支給を停止することができる。

(損害賠償との調整)

第12条 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(届出)

第13条 助成対象者は、次の各号に該当する場合は、それぞれ当該各号に掲げる書類を町長に届け出なければならない。

(1) 助成対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(第4号様式)

(2) 第2条の規定に基づく斑鳩町心身障害者医療費助成条例第2条第1項第3号及び第4号に該当しなくなつたとき又は第2条の規定に基づく斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例第4条に規定する者に所得の変更が生じたとき 所得状況変更届(第5号様式)

(3) 第2条の規定に基づく斑鳩町心身障害者医療費助成条例第2条第1項第2号又は斑鳩町ひとり親家庭等医療費助成条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する者に該当しなくなつたとき 資格喪失届(第6号様式)

(4) 助成対象者が死亡したとき 死亡届(第7号様式)

(受給者台帳の整備)

第14条 町長は、助成対象者について重度心身障害老人等医療費受給者台帳(第8号様式)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の斑鳩町重度心身障害老人等医療費助成要綱は、この要綱の施行の日以降に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年要綱第27号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。ただし、第2条及び第2条の2の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の斑鳩町重度心身障害老人等医療費助成要綱第2条及び第2条の2の規定は、平成30年4月1日以降に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規定による改正後の第1号様式については、平成31年分以降の所得に係る交付申請について適用し、平成30年分以前の所得に係る交付申請については、なお従前の例による。

4 この規定による改正後の第5号様式については、平成31年分以降の所得に係る届出について適用し、平成30年分以前の所得に係る届出については、なお従前の例による。

(令和4年要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町重度心身障害老人等医療費助成要綱

平成27年12月17日 要綱第22号

(令和4年4月1日施行)