○斑鳩町地域包括ケアシステム構築のための推進検討ワーキングチーム設置要領

平成27年7月6日

要領第3号

(設置)

第1条 地域における高齢者等の生活実態に合わせ、住まい、医療、介護、予防及び生活支援を日常生活の場で一体的に提供する地域での体制(以下「地域包括ケアシステム」という。)の構築及び推進を目的として、斑鳩町地域包括ケアシステム構築のための推進検討ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ワーキングチームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域包括ケアシステムの構築に向けた施策の検討を行うこと。

(2) その他地域包括ケアシステムの推進に関し必要な事項の検討を行うこと。

(3) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(構成)

第3条 ワーキングチームは、次の各号ごとに設置し、そのメンバーは別表のとおりとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業、生活支援体制整備事業

(2) 在宅医療・介護連携の推進事業

(3) 認知症施策総合事業推進事業

2 別表のメンバーのほか、ワーキングチームにチームリーダーを置き、福祉課職員をもつて充てる。

(会議)

第4条 ワーキングチームの会議は、チームリーダーが必要に応じ召集し、会議の長となる。

2 ワーキングチームの会議には、必要に応じて、メンバー以外のものを出席させ意見又は説明を求めることができる。

3 チームリーダーは、審議事項について急を要するため会議を召集する暇がないと認めるときは、持ち回りによる審議を行うことができる。

(庶務)

第5条 ワーキングチームの庶務は、住民生活部福祉課が所掌する。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、ワーキングチームの会議で定めるものとする。

この要領は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年要領第6号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年要領第2号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

別表

1.介護予防・日常生活支援総合事業、生活支援体制整備事業


備考

民生委員


介護支援専門員

町内介護支援事業所に従事する介護支援専門員

理学療法士

町の介護予防事業に携わつている事業者

管理栄養士

町の介護予防事業に携わつている管理栄養士

歯科衛生士

町の介護予防事業に携わつている歯科衛生士

柔道整復師

町の介護予防事業に携わつている事業者

社会福祉協議会職員


地域包括支援センター職員


健康対策課職員


福祉課職員


2.在宅医療・介護連携の推進事業


備考

医師

町医師会所属医師

歯科医師

町歯科医師会所属歯科医師

薬剤師

町薬剤師会所属薬剤師

介護支援専門員

町内介護支援事業所に従事する介護支援専門員

社会福祉協議会職員


地域包括支援センター職員


健康対策課職員


福祉課職員


3.認知症施策総合事業推進事業


備考

認知症疾患医療センター職員

ハートランドしぎさん

地域密着型施設(GH)職員

町の介護予防事業に携わつている法人が経営しているGH

介護支援専門員

町内介護支援事業所に従事する介護支援専門員

社会福祉協議会職員


地域包括支援センター職員


健康対策課職員


福祉課職員


斑鳩町地域包括ケアシステム構築のための推進検討ワーキングチーム設置要領

平成27年7月6日 要領第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年7月6日 要領第3号
平成30年3月30日 要領第6号
令和3年3月3日 要領第2号