○斑鳩町史編さん委員会設置条例

平成28年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 斑鳩町史の編さん事業を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、斑鳩町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項について審議する。

(1) 斑鳩町史の編さん(以下「町史編さん」という。)の基本方針に関すること。

(2) 町史編さんに係る事業の計画及び運営に関すること。

(3) その他町史編さんに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもつて組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) その他町長が必要と認める者

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局総務課が所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この条例は、委員会の目的を達した日をもつて効力を失う。

斑鳩町史編さん委員会設置条例

平成28年3月18日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年3月18日 条例第2号