○斑鳩町史編さん委員会設置条例
平成28年3月18日
条例第2号
(設置)
第1条 斑鳩町史の編さん事業を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、斑鳩町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項について審議する。
(1) 斑鳩町史の編さん(以下「町史編さん」という。)の基本方針に関すること。
(2) 町史編さんに係る事業の計画及び運営に関すること。
(3) その他町史編さんに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもつて組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) その他町長が必要と認める者
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課が所掌する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この条例は、委員会の目的を達した日をもつて効力を失う。
付則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。