○斑鳩町職員の人事評価実施規程
平成28年3月18日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、斑鳩町の職員に対する人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 能力評価 評価要素ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定した業務目標以外の取組により、その業務上、挙げた業績を客観的に評価することをいう。
(3) 人事評価 能力評価及び業績評価による結果を総合的に考慮し、公平かつ公正に評価することをいう。
(4) 評価者等 人事評価を行う職員をいう。
(5) 被評価者 人事評価の対象となる職員をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 被評価者は、斑鳩町の一般職の職員とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員については被評価者から除くものとし、当該職員の評価については、町長が別に定める。
(1) 国又は他の地方公共団体等へ派遣されている職員
(2) 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間という。)の勤務した期間が3月に満たない職員
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が人事評価の対象とすることが困難であると認める職員
(補助者)
第5条 係長級以下の職員(職務の級が1級から4級までの職員をいう。以下同じ。)の人事評価に際し、評価を補助する者(以下「補助者」という。)を置く。
2 補助者は、被評価者の職場における行動及び事実について、第1次評価者に報告することにより、評価を補助するものとする。
3 補助者は、課長補佐級の職員(職務の級が5級の職員をいう。以下同じ。)とする。
4 前項の規定にかかわらず、第1次評価者が必要と認めるときは、第1次評価者が指名する係長級の職員(職務の級が4級の職員をいう。以下同じ。)を、補助者とすることができる。
5 第1次評価者は、前項の規定により補助者を指名した場合、被評価者に補助者である旨を周知するものとする。
(評価者研修の実施)
第6条 総務部長は、評価者に対し、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第7条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(人事評価シート)
第8条 人事評価は、評価者等及び被評価者が能力評価及び業績評価の区分に応じ、別に定めるシート(以下「人事評価シート」という。)に記録することにより行うものとする。
(業務目標の設定)
第9条 第1次評価者は、評価期間の始期において、速やかに被評価者と面談を行い、当該評価期間における当該被評価者の業績評価において基準となる業務に係る達成すべき目標を設定するものとする。
(自己評価)
第10条 第1次評価者は、人事評価において参考とするため、被評価者に対し、当該評価期間における当該被評価者の業務に対する取組状況、成果、態度及び発揮した能力その他評価者による評価の参考となるべき事項について自ら評価させるものとする。
2 第2次評価者は、第1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、第2次評価者としての点数等を付すことにより調整を行うものとする。
3 調整者は、第2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認めるときは、調整者としての点数等を付すことにより再調整を行うものとする。
4 調整者は、審査を補助する者として調整補助者を置くことができる。
5 第1次評価者は、第3項の再調整を行つた後、被評価者の人事評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
6 第1次評価者は、前項の開示を行つた後、被評価者と面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言するものとする。
8 被評価者が部長級の職員又は課長級の職員の場合においては、第2項の規定は適用しない。
(職員の異動への対応)
第12条 第1次評価者は、被評価者が年度の中途で異動した場合については、当該被評価者に係る新たな評価者等と当該人事評価について協議、引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第13条 人事評価記録書は、記録作成の日から5年間保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者等は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情等への対応)
第15条 被評価者及び評価者等は、人事評価に係る事項全般について疑義があるときは、総務課長に対し、相談の申出を行うことができる。
2 被評価者は、評価結果その他人事評価について総務課長に対し、書面により苦情の申出を行うことができる。
3 前項の苦情の申出は、人事評価の結果が開示された日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。
4 総務課長は、第2項の苦情の申出を受けたときは、速やかに人事評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとし、委員会は当該苦情の申出について必要な措置を決定するものとする。
5 町長は、職員が相談又は苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
6 人事評価に関する相談又は苦情の申出に関わつた職員は、相談又は苦情の申出のあつた事実及び当該内容その他苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(組織)
第16条 審査会は、副町長、教育長、部長級の職員(職務の級が7級の職員をいう。以下同じ。)及び総務課長で組織する。
(委員長及び副委員長)
第17条 審査会に委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長は、副町長とする。
3 副委員長は、教育長とする。
4 委員長は、審査会を総理統括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第18条 審査会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事の決定は、出席委員の4分の3以上でこれを決する。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(教育委員会事務局以外の職員)
被評価者 | 第1次評価者 | 第2次評価者 | 調整者 |
部長級の職員 | ― | 副町長 | ― |
課長級の職員 | ― | 所管部長級の職員 | 副町長 |
課長補佐級の職員 | 所管課長級の職員 | 所管部長級の職員 | 副町長 |
係長級以下の職員 | 所管課長級の職員 | 所管部長級の職員 | 総務部長 |
(教育委員会事務局の職員)
被評価者 | 第1次評価者 | 第2次評価者 | 調整者 |
部長級の職員 | ― | 教育長 | ― |
課長級の職員 | ― | 所管部長級の職員 | 教育長 |
課長補佐級の職員 | 所管課長級の職員 | 所管部長級の職員 | 教育長 |
係長級以下の職員 | 所管課長級の職員 | 所管部長級の職員 | 教育長 |