○斑鳩町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱
平成28年2月18日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の自動車等の運転による交通事故の抑制を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者に対する高齢者運転免許自主返納支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であつて、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、奈良県公安委員会に対し、全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 高齢者 満65歳以上の者をいう。
(4) 運転経歴証明書 道路交通法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、運転免許証の自主返納時及び第5条の交付申請時において町内に居住する高齢者で、平成28年4月1日以後において運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた者とする。
(交付内容)
第4条 町長は、前条の対象者に対し、西日本旅客鉄道株式会社が発行するICカード「ICOCA」(カード預かり金を含む5,000円分)(以下「乗車券」という。)を交付する。
2 乗車券の交付を受けることができる者は、奈良県公安委員会に運転免許証を自主返納した本人のみとし、1回限りとする。
(交付申請等)
第5条 乗車券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町高齢者運転免許自主返納支援事業乗車券交付申請書(様式第1号)に運転経歴証明書の原本を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があつた場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、当該申請者に乗車券を交付する。
3 紛失や盗難等による乗車券の再交付は行わないものとする。
(乗車券の返還)
第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により乗車券の交付を受けた場合及びこの要綱に違反した場合は、交付した乗車券の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年要綱第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。