○斑鳩町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年3月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するべく、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づく事業として在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、斑鳩町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、在宅医療の支援体制の構築を進めている者で適切な事業運営が確保できると町長が認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療機関・介護事業者等の把握に関すること。

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討に関すること。

(3) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進に関すること。

(4) 地域の医療・介護関係者の情報共有の支援に関すること。

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援に関すること。

(6) 地域の医療・介護関係者の研修に関すること。

(7) 地域住民への在宅医療・介護の普及啓発に関すること。

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村との連携に関すること。

(9) その他在宅医療・介護連携推進に資すると町長が認めること。

(守秘義務)

第4条 事業に従事する者は、業務上知り得た情報の保護に万全を期すとともに、その知り得た情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係機関との連携)

第5条 町は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

(庶務)

第6条 事業の庶務は、住民生活部福祉課が所掌する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から平成28年3月31日までの間における第6条の規定の適用については、同条中「健康福祉部長寿福祉課」とあるのは、「住民生活部福祉課」とする。

(平成30年要綱第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年3月1日 要綱第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年3月1日 要綱第4号
平成30年3月28日 要綱第16号
令和3年3月3日 要綱第4号