○斑鳩町健康づくり推進協議会設置要綱

平成28年3月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 町民が主体的に健康づくりに取り組むことができるよう総合的な健康づくり対策の円滑な実施に向け、意見又は助言を求めることを目的として、斑鳩町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康づくり事業及び施策に関すること。

(2) 健康づくりの推進に関すること。

(3) その他健康づくりに必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内をもつて組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者又は団体に所属する者から町長が委嘱する。

(1) 郡山保健所

(2) 町医師会

(3) 町歯科医師会

(4) 町薬剤師

(5) 町自治会連合会

(6) 町社会福祉協議会

(7) 町食育推進協議会

(8) 母子保健推進員

(9) 町栄養士会

(10) 町婦人会

(11) 町校園長会

(12) その他町長が適当と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、住民生活部健康対策課が所掌する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

斑鳩町健康づくり推進協議会設置要綱

平成28年3月1日 要綱第5号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年3月1日 要綱第5号
平成30年3月28日 要綱第16号
令和3年3月23日 要綱第16号