○斑鳩町転作推進助成金交付要綱
平成28年3月7日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食糧自給率の向上を目指すため、戦略作物等の生産拡大を推進し、水田における米の生産調整を主目的とする農作物の出荷販売を行つた生産者に対し、予算の範囲内で助成金を交付する斑鳩町転作推進助成金交付事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、経営所得安定対策実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第360号農林水産事務次官依命通知)(以下「国要綱」という。)に規定する水田活用の直接支払交付金の交付申請をした者とする。
(助成対象農地)
第3条 助成金の対象となる農地は、国要綱別紙2に定める水田とし、交付対象作物の収穫年度に主食用水稲の作付けが行われていないものとするが、二毛作の取組についてはこの限りでない。
(交付要件及び助成額)
第4条 助成金の交付の要件及び助成額は、別表に定めるところとし、助成金の交付対象面積は、交付対象作物の作付面積とする。この場合において、作付面積の単位は、アールとし、小数点第3位以下は、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、斑鳩町転作推進助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、すでに交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他助成金を交付することについて町長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和元年要綱第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の斑鳩町転作推進助成金交付要綱の規定は、令和元年度以後の助成金から適用し、平成30年度以前の助成金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
助成金の交付要件 | 助成額 | ||
交付対象作物 | 作物別交付要件 | 共通要件 | 水田面積10アール当たり |
新規需要米 ・米粉用米 ・飼料用米 ・WCS用米 | ・出荷契約を結ぶこと。 ・農作物共済に加入すること。 ・農産物検査法に基づく農作物検査において合格又は3等以上に格付けされたもの。 | ・米の生産調整を達成すること。 ・現地確認時に作付けが確認できること。 ・必要となる書類を求められたとき提出できること。 | 10,000円以内 |
戦略作物(基幹作物) ・小麦 ・そば ・菜の花 ・大豆(黒大豆含む。) | ・出荷契約を結ぶこと。 ・農作物共済に加入すること。 | 15,000円以内 | |
戦略作物(二毛作) ・小麦 ・そば ・菜の花 ・大豆(黒大豆含む。) | ・出荷契約を結ぶこと。 ・農作物共済に加入すること。 | 10,000円以内 | |
野菜全般 | ・出荷、販売目的での生産であり、かつ、収穫及び出荷が認められること。 | 10,000円以内 | |
景観形成作物 ・コスモス(町との景観形成作物栽培管理契約により栽培している場合は助成の対象外。) ・れんげ ・ひまわり ・その他景観形成作物等 | ・作業日報を提出すること。 | 5,000円以内 |