○斑鳩町建設工事中間前金払取扱要領
平成28年3月31日
要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、斑鳩町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の適正かつ円滑な履行を図るために、受注者に対し支出する中間前金払の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(中間前金払制度の対象工事)
第2条 公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証する土木建築に関する町発注工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であつて、当該工事の請負代金額が100万円以上のものとする。ただし、債務負担行為に係る契約については、各年度ごとの年割額が100万円以上とする。
(中間前金払の対象となる経費の範囲)
第3条 当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事に償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(中間前金払の割合)
第4条 請負代金の10分の2以内(工期が複数年にわたる工事については、各年度ごとの年割相当額の10分の2以内)とする。ただし、中間前金払を支出した後の前払金の合計額が請負代金の10分の6を超えてはならない。
(中間前金払の要件)
第5条 次に掲げる全ての要件を満たす場合に、中間前金払を行うことができるものとする。また、工期及び請負代金の額に変更がある場合は、中間前金払認定請求時点の工期及び請負代金の額によるものとする。
(1) 工期の2分の1(債務負担行為に係る契約にあつては、当該年度の工事実施期間の2分の1。以下同じ。)を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上(債務負担行為に係る契約にあつては、当該年度の出来高予定額の2分の1以上)の額に相当するものであること。
(中間前金払と部分払の併用)
第6条 中間前金払は部分払と併用することができる。ただし、中間前金払の請求をしたときは、部分払の請求は同一年度中2回を超えることはできない。また、同一年度において、部分払の支払を受けた後には中間前金払の請求をすることができない。
(中間前金払の認定の方法)
第7条 中間前金払の認定方法等は、次に掲げるところによる。
(3) 中間前金払の認定は、当該請求を受けた日から7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に行うものとする。ただし、受注者からの提出書類に不備等があつた場合等はこの限りではない。
付則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。