○斑鳩町固定資産税等返還金支払要綱

平成28年4月1日

要綱第52号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税(固定資産税を基に決定される資産割額に限る。)の瑕疵ある賦課処分に基づき納付された過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)について、当該還付不能金に係る返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、もつて税負担の公平と税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由により還付不能金があることを町長が確認した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。

(1) 所有者の認定誤りによるもの

(2) 住宅用地の認定誤りによるもの

(3) 家屋の滅失の認定誤りによるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、町の責めに帰する課税の誤りによるもの

2 前項ただし書の場合において相続人が複数あるときは、その代表者に返還金を支払うものとする。

3 第1項の場合において、還付不能金に係る固定資産が共有であるときは、共有の代表者に返還金を支払うものとする。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金の額(付帯して徴収した延滞金を含む。)

(2) 還付不能金に係る利息相当額

(還付不能金の額の算定)

第5条 前条第1号の還付不能金の額は、固定資産税課税台帳等によつて算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定の対象期間は、返還金の支払を決定した日の属する年度から起算し、10年前の年度分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町が保存する課税関係書類、返還対象者が所持する領収書等により還付不能金の額が確認できる場合における還付不能額算定の対象期間は、返還金の支払を決定した日の属する年度から起算し、20年前の年度分までとする。

(還付不能金に係る利息相当額の算定)

第6条 第4条第2号の還付不能金に係る利息相当額は、当該還付不能額が納付された日の翌日から返還金の支払を決定した日までの日数に応じて、当該還付不能金の額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて得た額とする。ただし、納付日が確認できないときは各納期限の翌日を起算日とする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 前2項の規定による算定に係る端数処理については、地方税法第20条の4の2に規定する加算金の端数計算の例によるものとする。

(返還金の決定等)

第7条 町長は、実地調査、納税者からの申出等により還付不能金があることが判明したときは、返還金の額を決定し、返還対象者にその旨を文書により通知するものとする。

(返還金の支払)

第8条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(充当の禁止)

第9条 町長は、前条の規定により返還金を支払う場合において、返還対象者に納付又は納入すべき町税の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。ただし、返還対象者の同意があるときは、この限りでない。

(返還金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により返還金を受けた者があるときは、当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に第7条の規定による決定を行つている場合は、なお従前の例による。

斑鳩町固定資産税等返還金支払要綱

平成28年4月1日 要綱第52号

(令和2年1月1日施行)