○斑鳩町ナラ枯れ被害防除事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
要綱第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、奈良県ナラ枯れ被害防除事業補助金交付要綱(平成24年2月奈良県要綱)に基づき、カシノナガキクイムシ(以下「カシナガ」という。)が媒介するナラ菌により引き起こされるナラ枯れ被害及びナラ枯れにより枯損木に発生するカエンタケ被害を防止するため、ナラ枯れ被害防除事業を行つた者に対し、当該事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内にナラ・シイ・カシ類の樹木を所有する者で、ナラ枯れ被害防除事業を行つた者とする。ただし、当該補助対象事業について、他の補助金の交付を受ける場合を除く。
(補助対象内容等及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる事業の内容及び経費並びに補助金の額は、別表のとおりとする。
2 事業の着手は、前項の交付決定に基づき行うものとする。
(補助事業の変更等の承認)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、やむを得ない理由により当該事業を変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(指示及び検査)
第7条 町長は、補助金交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類等の検査を行うことができる。
(実績報告)
第8条 補助金交付決定者は、補助対象事業が完了したときは斑鳩町ナラ枯れ被害防除事業補助金実績報告書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) ビニール被覆又は伐倒等の写真
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他補助金を交付することが不適当であると町長が認めるとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年要綱第55号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
防除事業の区分 | 補助の対象となる経費 | 補助金の額 | |
区分 | 内容 | ||
伐倒駆除 くん蒸処理 | カシナガが穿孔し、枯損している樹木の伐倒及び薬剤によるくん蒸処理を行う。 | 被害木の伐倒費、くん蒸費、薬剤等資材費、需用費、器具損料等 | 当該補助対象経費の額に2分の1を乗じた額。(ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。) |
ビニール被覆 | カシナガが穿孔したが、枯損に至つていない樹木から翌年のカシナガの脱出を防止するため、又はカシナガの侵入を防ぐため樹木の幹をビニールで被覆する。 | 対象木へのビニール被覆費、資材費、需用費等 | |
その他の防除 | 上記の他、ナラ枯れ被害を予防するためのもの、被害拡大を防止するための防除又はナラ枯れ被害により枯損した危険木の伐倒 | 対象木に対する作業費、資材費、需用費等 |
※補助の対象となる経費については、当該年度の奈良県緊急森林被害対策事業のナラ枯れ防除にかかる単価表に基づき積算した額と実際に事業に要する額とを比較し、いずれか低い額とする。