○斑鳩町機構集積協力金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第54号

(趣旨)

第1条 町長は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積及び集約化を推進するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱別記2に規定する機構集積協力金(以下「協力金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象者及び事業)

第2条 機構集積協力金交付事業の対象者及び対象となる事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域集積協力金交付事業 実施要綱別記2第5

(2) 経営転換協力金交付事業 実施要綱別記2第6

(3) 耕作者集積協力金交付事業 実施要綱別記2第7

(協力金の交付基準及び交付額)

第3条 協力金の交付基準及び交付額は、奈良県機構集積協力金交付基準に基づき決定することとし、協力金の種類に応じ、予算の範囲内で町長が定めるものとする。

(交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書を作成し、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金交付事業 斑鳩町地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 経営転換協力金交付事業 経営転換協力金交付申請書(実施要綱別記2様式第1号又は別記2様式第2号)

(3) 耕作者集積協力金交付事業 耕作者集積協力金交付申請書(実施要綱別記2様式第4号又は別記2様式第5号)

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があつた場合において、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、斑鳩町機構集積協力金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。この場合において、町長は条件を付すことができる。

(交付請求)

第6条 前条の規定により協力金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、斑鳩町機構集積協力金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(協力金の交付)

第7条 町長は、前条の請求書を受理した場合において適当と認めるときは、協力金を交付するものとする。

(報告及び検査)

第8条 町長は、事業の適正な執行を図るため、交付決定者に対し必要な事項の報告を求め、又は帳簿その他の関係書類の検査を行うことができる。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、協力金の支払いを確認したときは、速やかに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 斑鳩町機構集積協力金実績報告書(様式第4号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条の交付決定を取り消し、既に協力金を交付しているときは、その返還を命じるものとする。

(1) 実施要綱別記2第5の5又は第6の5に規定する場合に該当したとき。

(2) 第5条の決定の際に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により協力金の交付を受けたとき。

(4) その他協力金を交付することが不適当であると町長が認めるとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第52号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

斑鳩町機構集積協力金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第54号

(令和4年4月1日施行)