○斑鳩町バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱

平成28年6月1日

要綱第55号

(設置)

第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。)第26条第1項の規定に基づき、斑鳩町バリアフリー基本構想(以下「基本構想」という。)の策定に必要な協議を行うため、斑鳩町バリアフリー基本構想策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 基本構想の策定に関する基本的な事項

(2) 基本構想の実施に係る連絡調整に関する事項

(3) 重点整備地区に関する基本的な方針の策定に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、基本構想の策定に関し、必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 高齢者団体を代表する者

(3) 障害者団体を代表する者

(4) 商工関係団体を代表する者

(5) 地域住民を代表する者

(6) 公共交通事業者

(7) 西和警察署長又はその指名する職員

(8) 関係行政機関の職員

(9) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報酬)

第7条 委員報酬は、無償とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、都市建設部都市創生課が所掌する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱

平成28年6月1日 要綱第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成28年6月1日 要綱第55号
令和3年3月3日 要綱第4号