○斑鳩町食育推進計画策定懇話会設置要綱

平成23年6月27日

要綱第25号

(設置)

第1条 この要綱は、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の規定に基づき町民が生涯にわたつて健全な心身を培い豊かな人間性を育むことを目的とする斑鳩町食育推進計画を策定するにあたり、関係団体及び関係機関等から意見を聴取するため、斑鳩町食育推進計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(組織及び任期)

第2条 懇話会は、10名以内とし、次に掲げる者のうち、町長が委嘱又は任命する委員をもつて組織する。

(1) 栄養士会代表

(2) 食育推進協議会代表

(3) 住民生活部福祉課職員

(4) 住民生活部子育て支援課職員

(5) 都市建設部建設農林課職員

(6) 教育委員会事務局総務課職員

(7) その他、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。

(座長)

第3条 懇話会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、会務を総括する。

3 座長に事故あるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、座長が招集し、座長が議長を務める。

2 座長は、必要があると認めたときは、懇話会に関係ある者の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 懇話会の庶務は、住民生活部健康対策課において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

斑鳩町食育推進計画策定懇話会設置要綱

平成23年6月27日 要綱第25号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年6月27日 要綱第25号
平成28年6月1日 要綱第56号
平成30年3月28日 要綱第16号
令和3年3月3日 要綱第4号
令和5年3月31日 要綱第15号