○斑鳩町家庭的保育事業等の認可等に関する要綱

平成28年7月29日

要綱第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可(以下「認可」という。)及び同条第7項に規定する家庭的保育事業等の承認(以下「承認」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び斑鳩町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成27年3月斑鳩町条例第3号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 施行規則第36条の36第1項に規定する認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、事前に町長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第4条 認可の基準は、法、施行規則その他関係法令及び条例に定めるところによるほか、家庭的保育事業等の認可等について(平成26年12月12日付け雇児発1212第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるところによる。

(認可の決定等の通知)

第5条 町長は、第3条の申請を受けたときは、その内容を審査の上、認可する場合は、家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により、認可しない場合は、家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により認可をするときは、必要な条件を付すことができる。

(認可事項の変更)

第6条 施行規則第36条の36第3項及び第4項の届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、その内容を審査の上、認可事項の変更を承認する場合は、家庭的保育事業等認可事項変更承認通知書(様式第5号)により届出者に通知するものとする。

(廃止又は休止の承認申請等)

第7条 施行規則第36条の37の規定による廃止又は休止の承認を受けようとする者は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、地域の保育の実状を勘案し、承認又は不承認の決定をしたときは、家庭的保育事業等廃止(休止)承認(不承認)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 家庭的保育事業等を休止する場合、その期間は1年以内とする。

4 町長は、前項に規定する休止期間を経過した後も再開の届出がない場合、又は次条に規定する再開の協議が行われない場合は、家庭的保育事業者等に対し、廃止の手続きを行うよう指導するものとする。

(家庭的保育事業等の再開)

第8条 休止している家庭的保育事業等を再開しようとする事業者は、あらかじめ町長に対し、再開に係る協議を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町家庭的保育事業等の認可等に関する要綱

平成28年7月29日 要綱第60号

(令和4年4月1日施行)