○斑鳩町長期継続契約に関する条例

平成28年12月19日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎等施設管理業務その他の経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年にわたりその役務の提供を受ける必要があるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

斑鳩町長期継続契約に関する条例

平成28年12月19日 条例第22号

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成28年12月19日 条例第22号