○斑鳩町病児保育事業利用助成金交付要綱

平成28年12月19日

要綱第69号

(目的)

第1条 この要綱は、病気又は病気の回復期にある児童を、平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「病児保育の実施について」に定める病児保育の実施要件を満たす医療機関等の専用施設で一時的に児童を預かる病児保育事業(以下「事業」という。)を利用する者に対して、予算の範囲内において、その利用料の一部を助成することにより、子育て家庭の経済的な負担を軽減し、児童の健全な育成に寄与するとともに、安心して子育てが行えるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「児童」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。ただし、町長が特に必要と認めた者はこの限りでない。

(1) 事業を利用する時点において、町内に住所を有する生後3か月から小学校就学前の者

(2) 事業を利用する時点において、保育所(認可外保育所を含む。)又は幼稚園に在籍している者

(3) 病気又は病気の回復期であつて、安静の確保に配慮する必要があり、集団保育が困難な者

(4) 保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他のやむを得ない理由により家庭において保育が困難な者

(5) 町税等を滞納していない世帯に属する者

(助成対象者)

第3条 事業の利用助成を受けることができる者は、西和地域病児保育室以外を利用した児童の保護者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、児童が事業を利用した際に支払つた1日の利用者負担額(食事の提供に係るものの額を除く。)から、事業を実施する施設が所在する市町村の当該住民の1日の利用者負担額を差し引いた額(食事の提供に係るものの額を除く。)に利用日数を乗じて得た額とし、1日の助成限度額は2千円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯については、1日の助成限度額を4千円とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金を受けようとする者は、斑鳩町病児保育事業利用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に領収書及びその他関係書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、利用者負担額を支払つた日の属する月の翌月から起算して6か月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付申請があつたときは、その内容を審査して助成金の額を決定し、斑鳩町病児保育事業利用助成金交付決定通知書(様式第2号)又は斑鳩町病児保育事業利用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第15号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第45号)

この要綱は、令和2年1月15日から施行する。

(令和3年要綱第52号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町病児保育事業利用助成金交付要綱

平成28年12月19日 要綱第69号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年12月19日 要綱第69号
平成30年3月28日 要綱第15号
令和元年12月18日 要綱第45号
令和3年12月17日 要綱第52号