○斑鳩町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
平成28年12月19日
要綱第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)の別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(以下「国要綱」という。)に規定する事業を実施する者に対して、予算の範囲内において斑鳩町地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、国要綱に規定する整備計画に基づき、施設等の整備事業を行う者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、国要綱に基づき、厚生労働省が補助を採択した事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、国要綱に規定する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、国要綱に基づき算定した額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(第1号様式)に事業実施計画書、収支予算書及びその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金を交付するかどうかを決定するものとする。
3 補助金の交付条件は、国要綱に規定する条件とする。この場合において、町長は、その目的を達成するため必要があると認めるときは、別に条件を付すことができる。
4 町長は、申請者が次の各号のいずれかに掲げる者であるときは、補助金を交付しない決定をすることができる。
(1) 暴力団(斑鳩町暴力団排除条例(平成23年12月斑鳩町条例第20号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴力団及び暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者があるもの
(事業内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付の決定を受けた後において、当該補助対象事業に係る事業計画を変更するときは、斑鳩町地域介護・福祉空間整備等補助事業内容変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 完成後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、補助金の額を決定するものとする。
(補助金の請求等)
第11条 補助金の額の確定通知を受けた者は、斑鳩町地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(第8号様式)により補助金の支払請求を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して1月以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(4) 補助対象事業を中止したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和3年要綱第48号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。