○斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年12月19日

要綱第72号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関係する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとして、この要綱により定められるサービスをいう。

(2) 訪問型サービスA 法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち緩和した基準によるものをいう。

(3) 通所介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービスのうち整備法第5条による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものとして、この要綱により定められるサービスをいう。

(4) 通所型サービスC 法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービスのうち短期集中予防サービスをいう。

(5) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該第1号事業を行う者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る第1号事業をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱で使用する用語は、法、施行規則、斑鳩町介護保険条例(平成12年3月斑鳩町条例第29号)で使用する用語の例による。

(事業内容)

第3条 町長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 訪問介護相当サービス事業

(2) 訪問型サービスA事業

(3) 通所介護相当サービス事業

(4) 通所型サービスC事業

(5) 第1号介護予防支援事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(総合事業対象者)

第4条 事業の対象者は、要支援者及び事業対象者(以下「対象者」という。)とする。なお、事業実施にあたつては対象者の意思を最大限に尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切なケアマネジメントに基づき、決定することとする。

2 事業対象者とは65歳以上の者であつて、斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業対象者確認申請書(第1号様式)の提出により基本チェックリストに基づく確認を実施した結果、生活機能の低下が認められた者とする。

3 町長は、前項に規定する事業対象者に斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業対象者確認通知書(第2号様式)を交付する。

(総合事業に要する費用の額)

第5条 第3条第1号から第3号に定める事業に要する費用は、次の各号に掲げる事業に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 訪問介護相当サービス事業 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に掲げる斑鳩町の地域区分に基づく訪問介護の割合に10円を乗じて得た額に、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)に定める訪問介護相当サービス費の単位数を乗じて得た額

(2) 訪問型サービスA事業 単価告示に掲げる斑鳩町の地域区分に基づく訪問介護の割合に10円を乗じて得た額に、1回につき225単位を乗じて得た額

(3) 通所介護相当サービス事業 単価告示に掲げる斑鳩町の地域区分に基づく通所介護の割合に10円を乗じて得た額に、地域支援事業実施要綱に定める通所介護相当サービス費の単位数を乗じて得た額

(4) 第1号介護予防支援事業 単価告示に掲げる斑鳩町の地域区分に基づく介護予防支援の割合に10円を乗じて得た額に、別表左欄に掲げる事業及び同表中欄に掲げる費用区分ごとに同表右欄に定める単位数を乗じて得た額

(第1号訪問事業及び第1号通所事業の費用の支給)

第6条 町長は、対象者が、次の各号に掲げる事業を利用したときは、事業支給費としてそれぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。

(1) 第1号訪問事業 前条第1号又は第2号に定める費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあつては、100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあつては、100分の70)に相当する額

(2) 第1号通所事業 前条第3号に定める費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあつては、100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあつては、100分の70)に相当する額

2 町長は、法第115条の45の3第3項の規定に基づき、総合事業を利用した対象者に代わり、指定事業者に事業支給費を支払うものとする。

3 町長は、法第115条の45の3第6項の規定に基づき、同条第5項に規定する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(高額介護予防サービス費相当事業費の支給)

第7条 町長は、対象者が利用した第1号訪問事業及び第1号通所事業に要した費用の合計額について、法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給の例により、高額介護予防サービス費相当事業費を支給する。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給)

第8条 町長は、対象者が利用した第1号訪問事業及び第1号通所事業に要した費用の合計額について、法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給の例により、高額医療合算介護予防サービス費相当事業費を支給する。

(支給限度額)

第9条 支給額の合計は、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び第3条第1号から第3号及び第5号に定める事業の利用により算定される1月当たりの費用の合計が、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する要支援1の区分に係る単位数により算定した額を超えることができない。ただし、事業対象者については、退院直後等の事由により集中的なサービスの利用が自立支援につながると考えられる場合は、同号ロに規定する要支援2の区分に係る単位数により算定した額とすることができる。

2 前項の支給限度額の管理対象となる第1号事業は、第3条第1号から同条第3号に定めるものとする。

(給付の制限)

第10条 第1号事業の実施における給付額の減額は、法第69条に準じた取扱いとする。

(指定事業者の指定)

第11条 法第115条の45の3第1項の指定(以下「指定事業者の指定」という。)を受けようとする者(以下「申込事業者」という。)は、斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(第3号様式)に、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項のうち町長が必要と認めるものに係る書類(以下「必要書類」という。)を添付して、事業所ごとに町長に申請を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、当該申込事業者が施行規則第140条の63の6第1号又は第2号に該当するものとして町長が別に定める基準(以下「指定基準」という。)を満たしているかどうかを審査し、当該審査の結果、指定事業者の指定を行う場合にあつては斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定(承認・不承認)通知書(第4号様式)により当該申込事業者に通知するものとする。

3 町長は、総合事業の円滑な実施に支障が生じることが予想されるときは、前項の規定にかかわらず、指定事業者の指定を行わないことができる。

4 指定事業者の指定は、当該指定をした日から6年間有効とする。

(欠格事項)

第12条 前条第1項に規定する指定の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしないものとする。

(1) 申請者が法人でない者

(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 法の規定に基づき指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。以下同じ。)又はその事業所等を管理する者(以下「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

(4) 法の規定に基づく指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しない者

(5) 前号に規定する期間内に事業の廃止の届出があつた場合において、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等であつた者で、当該届出の日から起算して5年を経過しない者

(6) 法その他国民の健康医療又は福祉に関する法令等により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(8) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(9) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(10) その役員等が第1号から前号までのいずれかに該当する者

(11) 介護給付費の返還又はそれに伴う加算金の支払を命じられ、当該返還又は支払を命じられた額の全部を納付していない者

(12) 事業所等の開設に伴い必要となる施設、備品、サービス、人員等の整備等に係る売買、賃貸借、委託、雇用等に関する契約の相手方又は近隣住民との間で法的紛争が生じている者で、継続的かつ安定的な第1号事業の提供ができなくなるおそれのある者

(13) 利用者又はその関係者(以下「利用者等」という。)が他の利用者を紹介し、又はあつせんすることに対し、利用者等に利益を約し、又は不利益を免れることを約することにより、本来利用者が負担すべき利用料の支払いを免除する等介護保険関係法令、条例、規則その他の法令などに沿つた適切な事業の運営ができないおそれがある者

(14) 法令等の規定に基づかず、不特定又は特定の多数の者から、出資金、預り金、会費その他いかなる名称であるかにかかわらず、資金の提供を受けることにより、本来利用者が負担すべき利用料の支払いを免除する等介護保険関係法令、条例、規則その他の法令などに沿つた適切な事業の運営ができないおそれがある者

(15) 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又は執行を受けることがなくなるまでの者

(16) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、引き続き滞納している者

(17) 第1号から前号までに掲げる者のほか、公共の利益若しくは要介護者等の生命、身体、財産等を害する事業又はそれらを害するおそれのある事業を行い、又は当該事業を行うおそれがある者

(指定の更新)

第13条 法第115条の45の6第1項の指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書に、必要書類を添付して、事業所ごとに町長に申請を行うものとする。ただし、施行規則第140条の63の5第3項に該当するときは、同条第1項第4号から第11号までに掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、当該申請者が指定基準を満たしているかどうかを審査し、当該申請者に通知するものとする。

3 指定事業者の指定の更新の申請があつた場合において、前条の欠格事項のいずれかに該当するときは、指定しないものとする。

4 指定事業者の指定の更新は、当該更新をした日から6年間有効とする。

(変更等の届出)

第14条 指定事業者の指定を受けている者(以下「指定第1号事業者」という。)は、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があつた場合は、当該変更のあつた日から10日以内に斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書(第5号様式)により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。

2 指定第1号事業者は、指定事業者の指定に係る事業の廃止又は休止をしようとする場合は、当該廃止又は休止の日の1月前までに斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者廃止・休止・再開届出書(第6号様式)により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。

3 事業を休止している指定第1号事業者は、当該休止している事業を再開した場合は、速やかに斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者廃止・休止・再開届出書により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。

(指定事業者の指定の取消し)

第15条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者取消・停止通知書(第7号様式)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(介護予防に関する活動に係る費用の補助)

第16条 町長は、町民、事業者及び民間団体が自主的に行う介護予防に関する活動に係る費用の全部又は一部について補助をすることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、施行日以後に利用された事業に係る事業支給費について適用し、同日前に利用された事業に係る事業支給費については、なお従前の例による。

(平成30年要綱第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、施行日以後に利用された事業に係る事業支給費について適用し、同日前に利用された事業に係る事業支給費については、なお従前の例による。

(令和元年要綱第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、施行日以後に利用された事業に係る事業支給費について適用し、同日前に利用された事業に係る事業支給費については、なお従前の例による。

(令和3年要綱第18号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、施行日以後に利用された事業に係る事業支給費について適用し、同日前に利用された事業に係る事業支給費については、なお従前の例による。

(加算)

3 令和3年9月30日までの間は、第5条第2号の訪問型サービスA事業及び別表のケアマネジメントAにかかる係る原則的な介護予防ケアマネジメントについては、それぞれの所定単位数の1,000分の1,001に相当する単位数(小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入するものとする。)を算定する。

(令和4年要綱第39号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

ケアマネジメントA

原則的な介護予防ケアマネジメント

438単位

(初回のみ300単位を加算する。また、委託連携加算として、利用者1人につき指定居宅介護支援事業所に委託する初回に限り、1月につき300単位を加算する。)

ケアマネジメントB

簡略化した介護予防ケアマネジメント

213単位

(初回のみ300単位を加算する。)

ケアマネジメントC

初回のみの介護予防ケアマネジメント

300単位

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斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年12月19日 要綱第72号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年12月19日 要綱第72号
平成30年6月20日 要綱第23号
平成30年9月13日 要綱第30号
令和元年9月26日 要綱第35号
令和3年3月30日 要綱第18号
令和3年3月30日 要綱第19号
令和4年1月31日 要綱第39号