○斑鳩町一般介護予防事業実施要綱

平成28年12月19日

要綱第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)の実施について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び省令の例による。

(実施主体)

第3条 一般介護予防事業の実施主体は、斑鳩町とする。

2 町長は、一般介護予防事業の実施にあたり、良好な業務遂行能力を有すると認められる者に対し、当該一般介護予防事業に係る業務の全部又は一部を委託することができる。

3 前項の規定により委託を行つた場合において、町は、委託を受けた者(以下「受託者」という。)と連携を密に取り、効果的かつ円滑な一般介護予防事業の実施を図るものとする。

(事業の内容)

第4条 この要綱に定める一般介護予防事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 介護予防把握事業 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる事業をいう。

(2) 介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及及び啓発を行う事業をいう。

(3) 地域介護予防活動支援事業 補助その他の支援を通じて、地域における住民主体の介護予防活動の育成又は支援を行う事業をいう。

(4) 地域リハビリテーション活動支援事業 地域における介護予防の取組みの機能を強化するために、第1号事業(法115条の45第1項第1号で規定する第1号事業をいう。)を行う事業者、地域ケア会議、サービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定するサービス担当者会議をいう。)及び住民運営の通いの場へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事業をいう。

(5) 一般介護予防事業評価事業 法第117条第1項の規定により町の介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う事業をいう。

(対象者)

第5条 一般介護予防事業の対象者は、町内に住所を有する者で、法に規定する介護保険第1号被保険者及びその者の支援のための活動に関わる者とする。

(費用負担等)

第6条 一般介護予防事業の利用者は、一般介護予防事業において費用負担が生じるときは、別に定める額を負担するものとする。

2 前項の費用の徴収方法については、別に定めるところによる。

(利用の中止等)

第7条 町長は、一般介護予防事業の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化が見られ、当該一般介護予防事業を利用することが適当でないと認められたとき。

(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、一般介護予防事業の利用を継続することができないと認められたとき。

(利用者の順守事項)

第8条 利用者は、一般介護予防事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するなど、自己の健康管理に努めなければならない。

2 利用者は、一般介護予防事業の利用にあたり、健康状態に変化があつたときは、速やかに町長又は受託者に報告しなければならない。

(受託者等の責務)

第9条 受託者は、一般介護予防事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。

2 受託者は、委託を受けた一般介護予防事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について、実施月ごとに、報告書(様式は斑鳩町と受託者が協議の上決定したものとする。)により、次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) サービスの内容

(2) サービスの利用回数

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に指示する事項

3 受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

4 受託者及び一般介護予防事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、一般介護予防事業を行うにあたり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

5 前項の規定は、受託者又は従事者でなくなつた後においても、同様とする。

(関係機関との連携)

第10条 町長は、一般介護予防事業を実施するにあたり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(関係要綱の廃止)

2 斑鳩町高齢者介護予防事業実施要綱(平成18年3月斑鳩町要綱第16号)は、廃止する。

(令和5年要綱第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

斑鳩町一般介護予防事業実施要綱

平成28年12月19日 要綱第74号

(令和5年4月1日施行)